重要度:A 論点:衛生委員会
問36:衛生委員会を設置すべき事業場を述べよ。
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業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場(令9条)。安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置することができる(法19条)。
重要度:A 論点:委員会の運営
問37:安全委員会・衛生委員会の構成と運営について述べよ。
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安全委員会は、①総括安全衛生管理者等のうち事業者が指名した議長1人、②安全管理者、③安全に関し経験を有する労働者で構成する。衛生委員会は、①同様の議長1人、②衛生管理者、③産業医、④衛生に関し経験を有する労働者で構成する。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない(法17条・18条)。委員会は毎月1回以上開催するようにし、開催の都度、議事の概要を労働者に周知し、重要な議事を記録して3年間保存する(則23条)。安全委員会と衛生委員会の両方が必要な場合は、安全衛生委員会に代えることができる(法19条)。
重要度:A 論点:総括安全衛生管理者の職務
問38:総括安全衛生管理者が指揮・統括管理する主な業務を述べよ。
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安全管理者、衛生管理者等を指揮し、①危険又は健康障害の防止措置、②安全・衛生教育、③健康診断その他の健康保持増進措置、④労働災害の原因調査・再発防止対策、⑤安全衛生方針の表明、⑥リスクアセスメント及びその結果に基づく措置、⑦安全衛生計画の作成・実施・評価・改善を統括管理する(法10条1項、則3条の2)。
重要度:A 論点:常時使用する労働者数
問39:安全衛生管理体制の事業場規模を判断する「常時使用する労働者数」は、どのように算定するか。
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日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者を含め、常態として使用する労働者数で判断する。派遣中の労働者は、原則として派遣元・派遣先の双方の規模算定に含める。ただし、安全管理者及び安全委員会の選任・設置義務は派遣先だけに課されるため、これらについては派遣先が派遣労働者を含めて算定する。
重要度:A 論点:安全管理者の巡視
問40:安全管理者の作業場巡視について述べよ。
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安全管理者は作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない(則6条1項)。衛生管理者の「少なくとも毎週1回」、産業医の「原則として少なくとも毎月1回」と異なり、安全管理者には法令上の定期的な回数は定められていない。

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