重要度:A 論点:危険性の調査
問11:化学物質のリスクアセスメントについて述べよ。
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労働安全衛生法57条の3により、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、業種、事業場規模及び取扱量にかかわらず、対象物を製造・取り扱う業務ごとに危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づく措置を講じなければならない。対象物は、施行令別表第3第1号・別表第9及び安衛則別表第2に掲げる物並びに所定の裾切値以上含有する混合物等である。主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものは義務の対象外となる。これに対し、法28条の2に基づく建設物・設備・原材料等に係る一般的な危険性又は有害性等の調査は努力義務である。
重要度:B 論点:化学物質管理
問12:化学物質管理者の選任について述べよ。
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リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、事業場規模にかかわらず化学物質管理者を選任する。対象物の譲渡又は提供のみを行う事業場にも、表示・安全データシート等及び教育管理に係る技術的事項を管理させるため選任義務がある(他事業場の化学物質管理者に管理させる所定の場合を除く)。選任すべき事由の発生日から14日以内に選任し、製造事業場では厚生労働大臣が定める専門的講習の修了者又は同等以上の能力を有する者から選任する。製造事業場以外では、これらの者又は職務に必要な能力を有すると認められる者から選任できる。必要な権限を付与し、氏名を掲示等により関係労働者へ周知する(安衛則12条の5)。
重要度:A 論点:保護具着用管理責任者
問13:保護具着用管理責任者の選任要件及び職務を述べよ。
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化学物質管理者を選任した事業者が、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければならない。選任すべき事由の発生日から14日以内に、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者から選任する。職務は、①保護具の適正な選択、②労働者による適正な使用、③保護具の保守管理である。事業者は必要な権限を付与し、その氏名を掲示等により関係労働者へ周知する(安衛則12条の6)。
重要度:A 論点:リスクアセスメント対象物健康診断
問14:リスクアセスメント対象物健康診断が必要となる場合を述べよ。
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①リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、リスクアセスメントの結果に基づき関係労働者の意見を聴き、健康影響の確認が必要と認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目の健康診断を行い、その結果に基づく措置を講じなければならない。②濃度基準値が設定された対象物に、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目の健康診断を行い、必要な措置を講じなければならない(安衛則577条の2)。従来の特殊健康診断のように、全対象者へ一律・定期に行う制度ではない。
重要度:A 論点:熱中症対策
問15:令和7年6月1日施行の職場における熱中症重篤化防止措置を述べよ。
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暑さ指数(湿球黒球温度)28度以上又は気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業について、事業者は、①熱中症の自覚症状がある作業者又は熱中症のおそれがある作業者を発見した者が報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備し、関係作業者に周知すること、②作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察又は処置、緊急連絡網・搬送先等を含む症状悪化防止措置の内容及び実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知することが義務付けられる(安衛則612条の2)。

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