社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第40問〜第42問|賃金

重要度:A 論点:休業手当

問40:休業手当と天災事変に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:天災事変等の不可抗力による休業の場合には、休業手当を支払う必要はない
  • B:親会社の経営難により資材が入手できず休業した場合には、休業手当を支払う必要はない
  • C:景気悪化による受注減少のため休業した場合には、休業手当を支払う必要はない
【第40問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」には不可抗力は含まれない。【試験対策】不可抗力には、①原因が事業の外部から発生したこと、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けられなかったことの両方が必要。単に天災が関係しているだけで直ちに不可抗力となるわけではない。
・B:誤り。経営障害は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるため、休業手当の支払が必要である。
・C:誤り。景気悪化や注文減少による休業は、通常、使用者側の経営上の障害として「使用者の責に帰すべき事由」に含まれ、休業手当の支払が必要となる。


重要度:B 論点:賃金支払の5原則

問41:賃金の口座振込みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:賃金の口座振込みには、労使協定の締結が必要である
  • B:労働者の同意を得て、労働者が指定する本人名義の預貯金口座に振り込む方法によることができる
  • C:退職手当は、労働者の同意があっても、銀行その他の金融機関が振り出した自己宛小切手により支払うことはできない
【第41問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。口座振込みに労使協定は不要であり、労働者の同意で足りる。労使協定が必要となるのはデジタル払(資金移動業者口座への支払)である。
・B:正しい(労基法施行規則7条の2第1項)。【試験対策】預貯金口座への振込みは「労働者の同意」+「労働者が指定する本人名義の口座」が基本要件で、労使協定は不要。退職手当については、労働者の同意を得て、金融機関の自己宛小切手、金融機関が支払保証した小切手、ゆうちょ銀行の普通為替証書・定額小為替証書等による支払も認められる。
・C:誤り。退職手当については、労働者の同意を得た場合、銀行その他の金融機関が振り出した自己宛小切手等による支払が認められる。


重要度:B 論点:平均賃金

問42:雇入れ後3か月に満たない労働者の平均賃金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:雇入れ後3か月に満たない場合、平均賃金を算定することはできない
  • B:雇入れ後3か月に満たない場合、前職での賃金を通算して算定する
  • C:雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額により算定する
【第42問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。雇入れ後の期間とその期間中の賃金総額により算定する。
・B:誤り。前職の賃金を通算することはない。
・C:正しい(労基法12条6項)。【試験対策】3か月未満なら「雇入れ後の期間」で算定する。日日雇い入れられる者については厚生労働大臣が定める金額による(12条7項)。3か月に満たない場合に「算定できない」「前職の賃金を通算する」とする誤り肢が定番。


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