重要度:B 論点:育児時間
問187:育児時間は有給としなければならないか。また、1日の労働時間が4時間以内の場合はどうか。
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労基法上、育児時間を有給とする義務はなく、賃金の取扱いは労働協約・就業規則・労働契約等による。1日の労働時間が4時間以内の場合は、1日1回少なくとも30分を与えれば足りる(昭和36年1月9日基収8996号)。また、原則の30分ずつ2回を1回にまとめて取得することも、当事者間の話合いにより可能である。
重要度:A 論点:生理日の就業
問188:生理日の就業が著しく困難な女性について述べよ。
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使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、請求された期間、その者を生理日に就業させてはならない(労基法68条)。請求は1日単位に限られず、半日又は時間単位でもよい。法律上の日数上限はなく、有給とする義務もない。就業が著しく困難でない女性にまで一律の休暇を与える制度ではない。
重要度:A 論点:年少者の危険有害業務
問189:満18歳未満の者に対する危険有害業務の就業制限を述べよ。
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使用者は、満18歳未満の者を、重量物を取り扱う業務、運転中の機械等の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕、動力によるクレーンの運転その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせてはならない。また、毒劇薬・有害原料・爆発性等の物を取り扱う業務、著しくじんあい・粉末・有害ガス・放射線を発散する場所、高温・高圧の場所その他安全・衛生・福祉に有害な場所の業務にも就かせてはならない(労基法62条、年少則8条)。
重要度:B 論点:年少者の重量物
問190:満18歳未満の者に禁止される重量物取扱業務の基準を述べよ。
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年少者労働基準規則7条により、満16歳未満は、女性が断続12kg以上・継続8kg以上、男性が断続15kg以上・継続10kg以上の重量物を取り扱う業務が禁止される。満16歳以上満18歳未満は、女性が断続25kg以上・継続15kg以上、男性が断続30kg以上・継続20kg以上である。年齢・性別・断続作業か継続作業かで基準が異なる。
重要度:B 論点:出産の範囲
問191:産後休業の対象となる「出産」の範囲を述べよ。
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労基法上の産後休業における「出産」とは、妊娠4か月以上(85日以上)の分娩をいい、生産だけでなく、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含む。妊娠4か月以上で流産・死産等をした場合は、その日を出産日とし、翌日から産後休業期間を計算する。
重要度:A 論点:産前産後期間の計算
問192:実際の出産が出産予定日より遅れた場合、産前・産後休業期間はどうなるか。
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出産予定日を過ぎて出産した場合、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれる。出産当日は産前に含み、産後休業は出産日の翌日から8週間である。予定日超過により産前休業が長くなっても、産後8週間が短縮されることはない。

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