重要度:A 論点:専門業務型裁量労働制
問128:令和6年4月1日施行の改正により、専門業務型裁量労働制の労使協定に新たに定めることとなった事項は何か。
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令和6年4月1日施行の改正により、①対象労働者本人の同意を得なければならないこと②同意しなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないこと③同意を撤回する手続④撤回を理由に不利益な取扱いをしてはならないこと⑤同意・撤回等の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び満了後3年間保存すること等を労使協定に定める必要がある。
重要度:A 論点:企画業務型裁量労働制
問129:企画業務型裁量労働制の導入手続を述べよ。
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労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数による決議を行い、その決議を行政官庁に届け出ること(労基法38条の4)。対象労働者本人の同意も必要である。定期報告は、決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回行い、労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、同意及び同意の撤回の状況を報告する(則24条の2の5)。
重要度:A 論点:労働時間等の適用除外
問130:労基法41条により労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となる者を挙げよ。
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①別表第1第6号の事業(林業を除く。)又は第7号の事業に従事する者、すなわち農業、畜産業、養蚕業及び水産業に従事する者②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者③監視又は断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けた者(労基法41条)。
重要度:A 論点:労働時間等の適用除外
問131:41条の適用除外者について、深夜業の割増賃金は必要か。
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必要である。41条が適用除外とするのは「労働時間、休憩及び休日」に関する規定であり、深夜業(37条4項)及び年次有給休暇の規定は適用される。管理監督者にも深夜割増は必要であり、誤り肢の定番。
重要度:A 論点:高度プロフェッショナル制度
問132:高度プロフェッショナル制度の主な要件を述べよ。
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①労使委員会の5分の4以上の多数による決議及び行政官庁への届出②対象業務(高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められる業務)③使用者との間の書面等による合意に基づき職務が明確に定められ、1年間当たりの賃金の額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額(1075万円)以上であること④本人の同意⑤年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日の確保等(労基法41条の2)。

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