社会保険労務士 労働保険徴収法 選択式 第1問|総合

重要度:A 論点:保険料の申告・納付

問1:労働保険徴収法15条によれば、継続事業の事業主は、その保険年度ごとに、概算保険料を、その保険年度の【 A 】から40日以内に納付しなければならない。保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から【 B 】以内に、有期事業については当該保険関係が成立した日から【 C 】以内に納付しなければならない。また、同法19条によれば、保険関係が消滅した場合の確定保険料は、その消滅日から【 B 】以内に申告・納付する。政府が確定保険料を認定決定し、納付すべき額又は不足額がある場合の追徴金率は【 D 】である。これに対し、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金率は【 E 】である。

【語群】

  • ①6月1日
  • ②100分の10
  • ③5月1日
  • ④30日
  • ⑤100分の5
  • ⑥100分の30
  • ⑦90日
  • ⑧50日
  • ⑨100分の25
  • ⑩7月1日
  • ⑪40日
  • ⑫100分の15
  • ⑬100分の40
  • ⑭8月1日
  • ⑮20日
  • ⑯4月1日
  • ⑰10日
  • ⑱60日
  • ⑲100分の20
  • ⑳14日
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【正解】

  • 【A】→ 6月1日
  • 【B】→ 50日
  • 【C】→ 20日
  • 【D】→ 100分の10
  • 【E】→ 100分の25

【解説】
【A】=継続事業の概算保険料は、その保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付する。【B】=年度途中に成立した継続事業の概算保険料及び保険関係消滅時の確定保険料は50日以内。【C】=有期事業の概算保険料は20日以内である。【D】=確定保険料の認定決定により納付すべき額又は不足額が生じた場合の追徴金は10%。認定決定された概算保険料には追徴金を課さない。【E】=印紙保険料の納付不足に対する追徴金は25%である。いずれも算定基礎額が1,000円未満の場合や、法定の例外に該当する場合には徴収されない。


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