社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第22問〜第24問|概算保険料・確定保険料

重要度:A 論点:確定保険料

問22:確定保険料の申告・納付期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:有期事業については、保険関係が消滅した日から50日以内である
  • B:有期事業については、保険関係が消滅した日から20日以内である
  • C:継続事業については、次の保険年度の4月1日から40日以内である
【第22問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法19条2項・3項)。【試験対策】有期事業は、概算保険料=成立日から20日以内、確定保険料=保険関係消滅日から50日以内。継続事業は原則として次年度の6月1日から40日以内で、年度中途消滅なら消滅日から50日以内。
・B:誤り。有期事業の確定保険料は、保険関係が消滅した日から20日以内ではなく50日以内である。
・C:誤り。継続事業の通常の確定保険料申告期限は、次年度の4月1日からではなく6月1日から40日以内である。


重要度:B 論点:確定保険料

問23:確定保険料の額と概算保険料の額に過不足がある場合の処理として、正しいものはどれか。

  • A:確定保険料が概算保険料を下回る場合、その超過額は必ず還付される
  • B:確定保険料が概算保険料を下回る場合、事業主の請求により還付されるか、又は次の保険年度の概算保険料等に充当される
  • C:確定保険料が概算保険料を上回る場合、その不足額は次の保険年度に繰り越して納付する
【第23問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。超過額が常に自動的に還付されるわけではなく、還付請求がない場合は次年度の概算保険料や未納徴収金等へ充当される。
・B:正しい(法19条3項・6項、則36条・37条)。【試験対策】確定保険料が多ければ不足額を申告期限までに納付する。既納概算保険料が多ければ、請求により還付され、請求がなければ次年度の概算保険料等へ充当される。認定決定後の還付請求は通知日の翌日から10日以内である。
・C:誤り。不足額を次年度へ繰り越すのではなく、確定保険料申告書の提出期限までに納付する。


重要度:A 論点:追徴金

問24:追徴金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:確定保険料が認定決定された場合の追徴金率は、100分の25である
  • B:概算保険料が認定決定された場合には、100分の10の追徴金が徴収される
  • C:印紙保険料の納付を正当な理由なく怠り、政府が額を決定した場合の追徴金率は、100分の25である
【第24問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。確定保険料の認定決定に伴う追徴金率は100分の10であり、100分の25ではない。
・B:誤り。100分の10の追徴金は確定保険料の認定決定に伴うものであり、概算保険料の認定決定だけでは徴収されない。
・C:正しい(法25条)。【試験対策】確定保険料の認定決定=10%、印紙保険料の政府決定=25%。概算保険料の認定決定には10%の追徴金はかからない。天災その他やむを得ない理由がある場合は徴収しない。


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