社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第104問〜第108問|印紙保険料・不服申立て

重要度:A 論点:時効

問104:労働保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利の消滅時効を述べよ。

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労働保険料その他徴収法上の徴収金を徴収する権利、又はその還付を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過すると時効により消滅する(法41条1項)。保険給付そのものの請求権の時効ではなく、保険料・追徴金等の徴収又は還付に関する時効である。


重要度:B 論点:時効

問105:徴収の告知又は督促は、時効にどのような効果を与えるか。

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政府が行う労働保険料その他徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じる(法41条2項)。印紙保険料の認定決定は納入告知書により通知されるため、その徴収の告知も時効更新事由となる。単なる調査や任意の納付勧奨だけを、直ちに法定の更新事由と同一視しない。


重要度:A 論点:不服申立て

問106:労働保険料の徴収に関する処分に不服がある場合の手続を述べよ。

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労働保険料、印紙保険料、追徴金、延滞金等の賦課・徴収処分に不服がある者は、特別の審査官制度ではなく、行政不服審査法に基づく審査請求を行う。処分庁に上級行政庁がある通常の徴収処分では、原則として厚生労働大臣が審査庁となる。審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分日の翌日から1年以内に行う(行政不服審査法4条・18条)。労災保険給付の労災保険審査官、雇用保険給付の雇用保険審査官への審査請求とは区別する。徴収法37条は現在、行政手続法の適用除外を定める規定であり、不服申立ての根拠条文ではない。


重要度:B 論点:不服申立て

問107:労働保険料に関する処分の取消しの訴えについて述べよ。

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労働保険料等の徴収処分について、旧徴収法38条の審査請求前置規定は2016年4月1日に削除された。したがって、現行法では審査請求をせずに処分取消訴訟を直ちに提起できるのが原則である(行政事件訴訟法8条)。出訴期間は、原則として処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内である。先に審査請求をした場合は、裁決を知った日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内という期間が適用される(同法14条)。


重要度:A 論点:督促

問108:労働保険料の督促について述べよ。

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労働保険料その他徴収法上の徴収金を納付しない者があるときは、政府は期限を指定して督促しなければならない。督促は督促状により行い、指定期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。指定期限までに完納しない場合、政府は国税滞納処分の例により差押え等の滞納処分を行う(法27条)。


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