社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第99問〜第103問|印紙保険料・不服申立て

重要度:A 論点:印紙保険料

問99:印紙保険料の納付方法を述べよ。

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日雇労働被保険者を使用する事業主は、その者に賃金を支払う都度、使用日数に相当する枚数の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、あらかじめ所轄公共職業安定所長へ届け出た認印で消印して納付する。また、厚生労働大臣の指定を受けた印紙保険料納付計器について設置の承認を受けた事業主は、手帳に所定額を表示した納付印を押す方法で納付できる(法23条、徴収則40条・44条~47条)。単なる届出だけで納付計器を使用できるわけではない。


重要度:A 論点:印紙保険料

問100:印紙保険料の等級と額を述べよ。

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印紙保険料は、日雇労働被保険者1人につき1日当たり、①賃金日額11,300円以上は第1級176円、②8,200円以上11,300円未満は第2級146円、③8,200円未満は第3級96円である(法22条)。日雇労働被保険者は印紙保険料の2分の1を負担し、事業主は残額を負担する。したがって労働者負担は、第1級88円、第2級73円、第3級48円であり、事業主はその額を賃金から控除できる(法31条2項・3項、32条)。


重要度:B 論点:印紙保険料

問101:雇用保険印紙の購入・買戻しについて述べよ。

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事業主は、あらかじめ所轄公共職業安定所長から雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、その通帳により指定された日本郵便株式会社の営業所で印紙を購入する。購入通帳は原則として交付日の属する保険年度に限り有効である。買戻しを申し出られるのは、①雇用保険の保険関係が消滅したとき、②日雇労働被保険者又は当該等級に相当する者を使用しなくなったとき、③雇用保険印紙が変更されたときである。①②は事前に公共職業安定所長の確認を受け、③は変更日から6か月以内に申し出る(徴収則42条・43条)。


重要度:A 論点:印紙保険料

問102:印紙保険料に係る追徴金の割合を述べよ。

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事業主が印紙保険料の納付を怠ると、政府は納付すべき額を決定して通知する。正当な理由なく納付を怠った場合は、決定額のうち1,000円未満の端数を切り捨てた額の25%に相当する追徴金が徴収される(法25条)。したがって、端数切捨て後の決定額が1,000円未満なら追徴金は生じない。一般保険料等の確定保険料に係る追徴金が原則10%であるのに対し、印紙保険料は25%である。


重要度:B 論点:報告・帳簿

問103:印紙保険料に関する帳簿、報告及び保存義務を述べよ。

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日雇労働被保険者を使用した事業主は、印紙保険料の納付に関する帳簿を備え、毎月の納付状況を記載しなければならない。また、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月の印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官へ報告する(法24条、徴収則54条)。納付計器を設置した事業主も、使用状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して報告する(徴収則55条)。法令上の書類は原則として完結の日から3年間保存する(徴収則72条)。


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