社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第95問〜第98問|労働保険事務組合

重要度:B 論点:構成員以外の事業主

問95:事業主団体の構成員でない事業主も、労働保険事務組合へ事務処理を委託できるか。

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委託できる場合がある。団体又は連合団体の構成員である事業主のほか、構成員でない事業主でも、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該団体又は連合団体へ委託することが必要であると認められ、かつ、50人・100人・300人の規模要件を満たす場合は委託対象となる(法33条1項、則62条1項・2項)。都道府県労働局長は、必要があると認めるとき、事務組合が委託を受けられる事業の地域について指示をすることができる(則62条3項)。


重要度:A 論点:通知・還付の効果

問96:政府が労働保険事務組合に対して行った通知及び還付金の還付は、委託事業主との関係でどのような効力を持つか。

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政府は、委託事業主に対して行うべき労働保険料の納入告知その他の通知及び還付金の還付を、事務組合に対して行うことができる。その場合、事務組合に対して行った通知又は還付は、当該委託事業主に対して行ったものとみなされる(法34条)。事務組合が事業主へ転送・交付するのが遅れたことにより、政府側の通知等の効力が当然に遅れて生じるものではない。


重要度:B 論点:不正受給への責任

問97:事務組合が不正受給に関与した場合の責任を述べよ。

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労働保険事務組合は、労災保険法及び雇用保険法の不正受給に係る連帯納付責任の適用上、事業主とみなされる(徴収法35条4項)。したがって、事務組合が偽りの報告・証明等をして保険給付の不正受給に関与した場合は、不正受給者と連帯して、返還命令又は納付命令に係る金額を納付する責任を負うことがある。


重要度:B 論点:監督・罰則

問98:労働保険事務組合に対する報告命令・立入検査及び帳簿違反の罰則を述べよ。

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行政庁は、徴収法の施行に必要な範囲で、事務組合又は事務組合であった団体に報告、文書の提出又は出頭を命じ、職員に事務所への立入検査、関係者への質問、帳簿書類の検査をさせることができる(法42条・43条)。帳簿を備えず、必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした場合、違反行為者は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがあり、団体にも両罰規定が適用される(法47条・48条)。


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