重要度:A 論点:暫定任意適用事業
問28:雇用保険の暫定任意適用事業における任意加入の手続を述べよ。
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雇用保険の暫定任意適用事業では、事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得て加入申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する。認可権限は都道府県労働局長に委任されている。労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、事業主は申請しなければならない(徴収法附則2条)。
重要度:B 論点:任意加入の脱退
問29:任意加入した事業の脱退(保険関係の消滅)の要件を述べよ。
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任意加入した暫定任意適用事業が脱退するには、事業主が保険関係消滅申請をし、認可を受ける必要がある。①労災保険は、労働者の過半数の同意、任意加入後1年の経過、さらに加入前事故に対する特例給付が行われた事業では特別保険料の徴収期間の経過が必要である。②雇用保険は、労働者の4分の3以上の同意が必要である。認可があった日の翌日に保険関係が消滅する。
重要度:A 論点:保険関係の消滅
問30:保険関係の消滅事由を述べよ。
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当然適用事業の保険関係は、事業が廃止され、又は終了した日の翌日に消滅する(法5条)。単なる一時休業で事業を再開する予定がある場合は、通常、保険関係は消滅しない。暫定任意適用事業については、事業の廃止・終了のほか、適法な消滅申請について認可があった日の翌日に消滅する。
重要度:A 論点:有期事業の一括
問31:有期事業の一括の要件を述べよ。
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有期事業の一括の主な要件は、①事業主が同一人、②各事業が有期事業、③各事業が建設の事業又は立木の伐採の事業、④各事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われる、⑤各事業の概算保険料相当額が160万円未満で、かつ建設事業は請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8,000万円未満、立木伐採事業は素材見込生産量が1,000立方メートル未満、⑥労災保険に係る保険関係が成立、⑦事業の種類が同一、⑧保険料納付事務を一の事務所で取り扱うことである(法7条、則6条)。地域要件は2019年4月1日に廃止された。
重要度:A 論点:有期事業の一括
問32:有期事業の一括は申請・認可を要するか。
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申請・認可を要しない。要件を満たす二以上の有期事業は、法律上当然に一の事業とみなされる(法7条)。また、2019年4月1日以後に開始する一括有期事業については、一括有期事業開始届も廃止されている。申請・認可を要する継続事業の一括と区別する。

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