社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第23問〜第27問|保険関係の成立・消滅

重要度:A 論点:目的・適用

問23:労働保険徴収法の目的を述べよ。

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労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする(法1条)。労災保険と雇用保険の適用・徴収を一体として扱う法律である。


重要度:A 論点:一元適用・二元適用

問24:二元適用事業とは何か。該当する事業を挙げよ。

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二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険関係を別個の事業として取り扱い、保険料の申告・納付等も別々に行う事業をいう。①都道府県・市町村及びこれらに準ずるものの行う事業、②港湾労働法の適用される港湾において港湾運送の行為を行う事業、③農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)、④建設の事業が該当する(法39条)。これら以外は原則として一元適用事業である。


重要度:A 論点:保険関係の成立

問25:保険関係はいつ成立するか。

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当然適用事業では、労災保険についてはその事業を開始した日、雇用保険についてもその事業を開始した日に、法律上当然に保険関係が成立する(法3条・4条)。既存の事業が後に適用事業に該当するに至った場合は、その該当日に成立する。事業主の届出は成立の効力要件ではなく、届出が遅れても成立日は遡って変わらない。


重要度:A 論点:保険関係成立届

問26:保険関係成立届の提出期限と提出先を述べよ。

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保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出する。一元適用事業及び二元適用事業の労災保険に係る届出は所轄労働基準監督署長へ、二元適用事業の雇用保険に係る届出は所轄公共職業安定所長へ提出する(法4条の2、則4条)。事務組合への委託や雇用保険の事業所設置届とは区別する。


重要度:A 論点:暫定任意適用事業

問27:労災保険の暫定任意適用事業における任意加入の手続を述べよ。

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労災保険の暫定任意適用事業では、事業主が加入申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する。実務上、この認可権限は都道府県労働局長に委任されている。加入申請に労働者の同意は要しないが、当該事業に使用される労働者の過半数が加入を希望するときは、事業主は申請しなければならない(整備法5条)。


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