社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第16問〜第22問|総合

重要度:A 論点:概算保険料・確定保険料・年度更新

問16:継続事業の概算保険料・確定保険料と年度更新の期限を述べよ。

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継続事業では、保険年度当初に当年度の賃金総額の見込額を基礎に概算保険料を算定し、前年度の実際の賃金総額を基礎に確定保険料を精算する。毎年度、次の保険年度の6月1日から40日以内、通常は7月10日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付する年度更新を行う。保険年度の途中で新たに保険関係が成立した継続事業の概算保険料は、成立日の翌日から50日以内に申告・納付する。


重要度:A 論点:継続事業の延納

問17:継続事業の概算保険料を延納できる要件と各期を述べよ。

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概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険の一方だけの保険関係が成立する事業は20万円以上)であるか、労働保険事務組合に事務処理を委託している継続事業は、申請により原則3回に延納できる。各期は第1期4月1日~7月31日、第2期8月1日~11月30日、第3期12月1日~翌年3月31日である。保険年度の10月1日以後に保険関係が成立した事業は、その年度の概算保険料を延納できない。


重要度:A 論点:増加概算保険料

問18:増加概算保険料の納付要件と期限を述べよ。

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賃金総額等の見込額が増加し、増加後の見込額が当初の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の概算保険料と既に納付した概算保険料との差額が13万円以上となる場合、事業主は増加した日から30日以内に増加概算保険料申告書を提出し、その差額を納付する(徴収法16条、徴収則25条)。単に賃金総額が2倍を超えただけ、又は差額が13万円以上だけでは足りず、両方の要件が必要である。


重要度:A 論点:追徴金

問19:確定保険料及び印紙保険料の追徴金について述べよ。

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確定保険料申告書を提出しない、又は申告額に誤りがあり政府が認定決定した場合、正当な理由がなければ、不足額又は決定額の100分の10の追徴金を徴収する。算定基礎額が1,000円未満のときは追徴金を徴収しない。追徴金の納期限は納入告知書発行日から30日を経過した日である。印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金は、決定された印紙保険料額の100分の25であり、納付を怠った印紙保険料が1,000円未満の場合は徴収しない。


重要度:A 論点:継続事業のメリット制

問20:継続事業のメリット制の適用要件と増減幅を述べよ。

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基準となる3月31日以前に労災保険関係が連続して3年以上成立し、その3保険年度の各年度に、①常時100人以上、又は②常時20人以上100人未満で「労働者数×(労災保険率-非業務災害率)」が0.4以上、又は③建設・立木伐採の一括有期事業で確定保険料が40万円以上、の規模要件を満たす事業が対象となる。メリット収支率が85%を超える場合は引上げ、75%以下の場合は引下げとなり、非業務災害率を除く労災保険率を原則最大40%の範囲で増減する。一定の中小事業主が安全衛生措置を講じ申告した場合の特例メリット制では最大45%となる。


重要度:A 論点:有期事業のメリット制

問21:単独有期事業のメリット制の対象と効果を述べよ。

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一括されない建設事業又は立木伐採事業で、①確定保険料が40万円以上、又は②建設事業では請負金額(消費税相当額を除く)が1億1,000万円以上、立木伐採事業では素材生産量が1,000立方メートル以上のものが対象となる。事業終了後にメリット収支率を算定し、その率に応じ、確定保険料のうち非業務災害率に応ずる部分を除いた額を、建設事業は最大40%、立木伐採事業は最大35%の範囲で増減して精算する。継続事業のように将来の労災保険率を変更するのではなく、終了した当該有期事業の確定保険料額を増減する。


重要度:A 論点:2026年度雇用保険料率

問22:2026年度(2026年4月1日~2027年3月31日)の雇用保険料率を述べよ。

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一般の事業は合計1000分の13.5(労働者1000分の5、事業主1000分の8.5)。農林水産・清酒製造の事業は合計1000分の15.5(労働者1000分の6、事業主1000分の9.5)。建設の事業は合計1000分の16.5(労働者1000分の6、事業主1000分の10.5)である。事業主負担には雇用保険二事業分が含まれる。


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