社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第11問〜第15問|総合

重要度:C 論点:事務組合の帳簿

問11:労働保険事務組合が備え付けるべき帳簿を述べよ。

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①労働保険事務等処理委託事業主名簿②労働保険料等徴収及び納付簿③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿。保存期間は完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間)である。


重要度:B 論点:継続事業の一括の効果

問12:継続事業の一括が行われた場合の指定事業以外の事業の取扱いを述べよ。

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継続事業の一括の認可があると、指定事業以外の事業の保険関係は消滅し、賃金総額の集計、概算・確定保険料の申告・納付等は指定事業で一括して行い、労働保険番号も原則として指定事業の番号を用いる。ただし、指定事業以外の事業場が廃止されるわけではない。労災保険の給付請求に関する事務や、雇用保険被保険者の資格取得・喪失等の届出は、引き続き各事業場を管轄する労働基準監督署又は公共職業安定所で行う。


重要度:C 論点:特例納付保険料の額

問13:特例納付保険料の額を述べよ。

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特例納付保険料は、雇用保険の届出がされず、時効により徴収できなくなった期間について、特例対象者に係る一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分に相当する額として厚生労働省令の算式により求めた基本額に、その100分の10を加算した額である(徴収法26条)。一般保険料全額をそのまま基礎とするものではない。厚生労働大臣は対象事業主に納付を勧奨し、対象事業主は申出により納付することができる。


重要度:C 論点:労働保険番号

問14:労働保険番号の構成を述べよ。

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労働保険番号は14桁で、府県(2桁)・所掌(1桁)・管轄(2桁)・基幹番号(6桁)・枝番号(3桁)から構成される。所掌コードは、一般に「1」が労働基準監督署側で管理する一元適用事業・労災保険関係、「3」が二元適用事業の雇用保険関係など公共職業安定所側で管理するものに用いられる。二元適用事業では、労災保険関係と雇用保険関係に別個の労働保険番号が付される。


重要度:A 論点:保険関係の成立・消滅

問15:当然適用事業における労働保険の保険関係の成立・消滅と届出期限を述べよ。

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当然適用事業では、事業が開始された日に法律上当然に保険関係が成立し、事業主は成立日の翌日から10日以内に保険関係成立届を提出する。届出や保険料納付をしていなくても、成立自体が遅れるわけではない。事業が廃止・終了したときは、その日の翌日に保険関係が消滅する。保険年度の途中で消滅した場合、消滅日から50日以内に確定保険料を申告・納付する。


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