重要度:A 論点:育児介護休業法
問8:2025年10月から、事業主は、【 A 】歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、始業時刻等の変更、月【 B 】日以上利用できるテレワーク等、保育施設の設置運営等、年10日以上の【 C 】、短時間勤務制度という5つの措置から【 D 】つ以上を講じなければならず、労働者はその中から【 E 】つを選択して利用できる。
【語群】
- ①1
- ②2
- ③3
- ④4
- ⑤5
- ⑥10
- ⑦15
- ⑧20
- ⑨1つ
- ⑩2つ
- ⑪3つ
- ⑫5つ
- ⑬小学校1年生
- ⑭小学校3年生
- ⑮中学校就学前
- ⑯18歳未満
- ⑰介護休暇
- ⑱子の看護等休暇
- ⑲養育両立支援休暇
- ⑳出生時育児休業
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【正解】
- 【A】→ 3
- 【B】→ 10
- 【C】→ 養育両立支援休暇
- 【D】→ 2つ
- 【E】→ 1つ
【解説】
【A】対象は3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者である。【B】テレワーク等は月10日以上、【C】=養育両立支援休暇。年10日以上利用できる休暇として整備する。介護休暇・子の看護等休暇・出生時育児休業は法定5措置に含まれない。【D】事業主は5措置から2つ以上を選択して整備し、過半数労働組合等から意見を聴く。【E】労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できる。子が3歳になる前の適切な時期には個別周知・意向確認も必要である。

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