社会保険労務士 労働一般常識 選択式 第2問|総合

重要度:A 論点:労働契約法

問2:1 労働契約法第3条第1項は、「労働契約は、労働者及び使用者が【 A 】の立場における【 B 】に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定している。
2 同法第16条は、「解雇は、【 C 】理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定している。
3 同法第17条第1項は、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、【 D 】がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定している。
4 同法第18条は、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が【 E 】年を超える労働者が、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす旨を規定している。

【語群】

  • ①対等
  • ②平等
  • ③自由
  • ④対抗
  • ⑤合意
  • ⑥協議
  • ⑦慣行
  • ⑧信義
  • ⑨客観的に合理的な
  • ⑩主観的に合理的な
  • ⑪形式的に合理的な
  • ⑫社会的に相当な
  • ⑬やむを得ない事由
  • ⑭正当な事由
  • ⑮合理的な理由
  • ⑯重大な事由
  • ⑰1
  • ⑱3
  • ⑲5
  • ⑳10
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【正解】

  • 【A】→ 対等
  • 【B】→ 合意
  • 【C】→ 客観的に合理的な
  • 【D】→ やむを得ない事由
  • 【E】→ 5

【解説】
【A】【B】労働契約は労働者と使用者が「対等」の立場における「合意」に基づいて締結・変更すべきものとされる。【C】解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合、権利濫用として無効となる。【D】有期労働契約の期間途中の解雇には、無期契約の解雇より厳格な「やむを得ない事由」が必要である。【E】同一使用者との有期契約の通算期間が5年を超えた契約期間中に労働者が申し込むと、使用者は承諾したものとみなされ、現在の有期契約終了日の翌日から無期契約となる。自動転換ではなく労働者の申込みを要し、別段の定めがなければ契約期間以外の労働条件は直前の有期契約と同一である。


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