論点:総合
問21:男女雇用機会均等法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:事業主は、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益取扱いをしてはならず、職場のセクシュアルハラスメント防止のために必要な雇用管理上の措置を講じなければならない。
- B:募集・採用では、職務の性質を問わず男性だけを対象とすることができる。
- C:妊娠中又は産後1年以内の解雇は、事業主が理由を説明すれば当然に有効となる。
- D:男女間の事実上の格差を改善するため女性を有利に取り扱う措置も、すべて禁止される。
- E:職場のセクシュアルハラスメントの被害者は女性に限られ、同性に対する言動は対象外である。
【第21問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】妊娠・出産等の不利益取扱い禁止とセクシュアルハラスメント防止措置。【考え方】男女雇用機会均等法9条は妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止し、11条は相談体制整備等の措置を事業主へ義務付ける。【選択肢解説】現行法上の二つの事業主義務を正しく述べており、本肢が正しい。
・B
【選択肢解説】募集・採用における性別差別は原則禁止される。
・C
【選択肢解説】妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とするものでないことを証明しない限り無効となる。
・D
【選択肢解説】事実上の男女間格差を改善する目的のポジティブ・アクションは、一定範囲で認められる。
・E
【選択肢解説】男女とも被害者・行為者となり得て、同性に対する性的言動も対象となり得る。
論点:総合
問22:2026年4月11日時点の民間企業における障害者雇用率制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:法定雇用率はすでに2.7%で、常用労働者37.5人以上の事業主が対象である。
- B:法定雇用率は2.5%で、常用労働者40.0人以上の事業主が対象であり、2.7%・37.5人以上への変更は2026年7月1日からである。
- C:障害者への合理的配慮の提供は、すべての事業主について努力義務にとどまる。
- D:精神障害者は法定雇用率の算定対象に含まれない。
- E:障害者雇用義務は常用労働者100人を超える企業にだけ課される。
【第22問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】2.7%・37.5人以上への引上げは2026年7月1日施行で、基準日時点では未施行である。
・B
【論点】法定雇用率の段階的引上げ。【考え方】民間企業は2024年4月から2.5%・40.0人以上で、2026年7月から2.7%・37.5人以上となる。【選択肢解説】基準日時点の現行率と将来の施行時期を正しく区別しており、本肢が正しい。
・C
【選択肢解説】合理的配慮の提供は、過重な負担となる場合を除き事業主の義務である。
・D
【選択肢解説】精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者も法定雇用率の算定対象となる。
・E
【選択肢解説】雇用義務の対象は40.0人以上である。100人超は障害者雇用納付金制度の対象規模と混同している。

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