社会保険労務士 労働一般常識 択一式(初級) 第59問〜第61問|育児介護休業法等

重要度:B 論点:介護制度の早期情報提供

問59:介護休業制度等に関する早期の情報提供について、正しいものはどれか。

  • A:事業主は、労働者が介護に直面する前の早い段階として、40歳等の時期に介護休業制度等の情報を提供しなければならない。
  • B:事業主が情報提供を行うのは、労働者が50歳に達したときに限られる。
  • C:事業主は、労働者から家族の介護に直面したとの申出を受けるまで、情報提供をする必要はない。
【第59問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。令和7年4月から、介護に直面する前の早い段階である40歳等の時期に、介護休業制度等の情報を提供することが義務付けられた(育児・介護休業法21条)。【試験対策】「介護に直面した後の個別周知」と「40歳等での早期情報提供」を区別する。
・B:誤り。50歳に限られず、40歳等の時期に行う。
・C:誤り。介護に直面する前にも早期情報提供が必要である。


重要度:A 論点:次世代法の数値目標

問60:次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:常時雇用する労働者が100人以下の事業主だけが、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握しなければならない。
  • B:常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、行動計画を策定・変更する際、育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握し、これらに係る数値目標を定めなければならない。
  • C:常時雇用する労働者が101人以上の事業主も、抽象的な目標を定めれば足り、数値目標は不要である。
【第60問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。101人以上の事業主に法的義務があり、100人以下は努力義務である。
・B:正しい。令和7年4月から、101人以上の事業主には状況把握と数値目標の設定が義務付けられた(次世代育成支援対策推進法12条2項・3項)。【試験対策】単に「育児休業を取りやすくする」などの抽象的目標だけでは足りない。
・C:誤り。令和7年4月以後は、対象事項について数値を用いた定量的な目標が必要である。


重要度:A 論点:女性活躍情報の公表

問61:女性活躍推進法に基づく情報公表について、令和8年4月1日施行の改正後の記述として正しいものはどれか。

  • A:男女の賃金の差異の公表義務は301人以上の事業主に限られ、女性管理職比率は任意公表である。
  • B:男女の賃金の差異と女性管理職比率は、労働者数にかかわらずすべての事業主に公表義務がある。
  • C:常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、男女の賃金の差異と女性管理職比率を必須項目として公表しなければならない。
【第61問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。男女の賃金の差異の公表対象は101人以上に拡大され、女性管理職比率も必須項目となった。
・B:誤り。法的な公表義務の対象は常時雇用する労働者が101人以上の事業主であり、100人以下は努力義務である。
・C:正しい。令和8年4月から、101人以上の事業主に男女の賃金の差異と女性管理職比率の公表が義務付けられた(女性活躍推進法20条、関係省令)。【試験対策】「男女間賃金差異=301人以上」は旧法である。


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