重要度:A 論点:労働組合の要件
問1:労働組合法上の労働組合に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けても、他の要件を満たせば労働組合法上の労働組合となり得る
- B:使用者から事務所の供与を受けた団体は、その広さを問わず労働組合法上の労働組合とならない
- C:共済事業その他の福利事業だけを目的とする団体も、労働者が主体であれば労働組合法上の労働組合となる
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労組法2条2号)。【試験対策】使用者による経理上の援助は原則として組合の自主性を失わせるが、最小限の広さの事務所の供与、厚生資金・災厄救済等の福利基金への寄附、労働時間中に賃金を失わず協議・交渉することを許す行為は法定の例外である。
・B:誤り。最小限の広さの事務所の供与は、経理上の援助から明文で除外されている。
・C:誤り。共済・福利事業だけを目的とする団体は、経済的地位の向上を主目的とする労働組合法上の労働組合には当たらない。
重要度:A 論点:不当労働行為
問2:不当労働行為に該当しないものとして、正しいものはどれか。
- A:労働組合への加入又は正当な組合活動を理由として労働者を解雇すること
- B:使用者が誠実に団体交渉を行った上で、労働組合の要求を受け入れず自らの主張を維持すること
- C:正当な理由なく、雇用する労働者の代表者との団体交渉を拒否すること
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。不利益取扱いとして労組法7条1号の不当労働行為に該当する。
・B:正しい。【試験対策】使用者には誠実交渉義務があるが、組合要求を受諾して必ず妥結する義務まではない。必要な説明・資料提示を行い、実質的に協議した上で合意に至らないこと自体は不当労働行為ではない。
・C:誤り。正当な理由のない団体交渉拒否は、労組法7条2号の不当労働行為である。
重要度:A 論点:労働協約
問3:労働協約の効力発生要件として、正しいものはどれか。
- A:労働委員会の認証を受けること
- B:労使が口頭で合意すれば足り、書面化は不要である
- C:書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。労働協約の効力発生に労働委員会の認証は必要ない。
・B:誤り。口頭合意だけでは、労組法14条の労働協約としての効力を生じない。
・C:正しい(労組法14条)。【試験対策】労働協約は要式行為であり、書面作成と両当事者の署名又は記名押印が必要である。名称が覚書・確認書等でも、法定方式と労働条件等に関する合意内容を備えれば労働協約となり得る。

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