重要度:B 論点:労働者派遣法
問89:派遣先が、禁止業務への派遣、無許可事業主からの受入れ、事業所単位・個人単位の期間制限違反、偽装請負等の対象となる違法派遣を受け入れた場合、原則として派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされる。
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○ 労働者派遣法40条の6である。派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がない場合は適用されない。申込みは違法派遣の終了日から1年間撤回できず、派遣労働者がその期間内に承諾すると労働契約が成立する。
重要度:C 論点:労働者派遣法
問90:紹介予定派遣においては、派遣就業開始前の面接や履歴書の送付が例外的に認められる。
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○ 紹介予定派遣では、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の特定行為が例外的に認められる。通常の労働者派遣では、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は原則禁止される。紹介予定派遣の派遣期間は同一の派遣労働者について6か月以内である。
重要度:B 論点:パート有期法
問91:パートタイム・有期雇用労働法上の有期雇用労働者とは、契約期間が1年以内である労働者をいう。
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× 同法2条2項の有期雇用労働者とは、期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいい、契約期間の長さを1年以内に限定していない。
重要度:B 論点:パート有期法
問92:事業主は、短時間・有期雇用労働者の職務内容や能力等にかかわらず、通常の労働者と同一額の賃金を支払わなければならない。
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× パートタイム・有期雇用労働法10条は、通常の労働者との均衡を考慮し、職務内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して賃金を決定する努力義務を定める。もっとも、8条・9条により不合理な待遇差や差別的取扱いは禁止される。
重要度:A 論点:パート有期法
問93:事業主が通常の労働者に職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を実施している場合、職務内容が同一の短時間・有期雇用労働者にも、既に必要な能力を有する場合等を除き、その教育訓練を実施しなければならない。
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○ パートタイム・有期雇用労働法11条1項である。職務内容が同一でない者等に対するその他の教育訓練については、同条2項により就業実態に応じて実施する努力義務がある。

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