重要度:A 論点:労働者派遣法
問84:派遣先の同一の事業所において派遣労働者を受け入れることができる期間は原則3年であり、延長するには過半数労働組合等の意見を聴かなければならない。
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○ 労働者派遣法40条の2の事業所単位の期間制限である。派遣可能期間を延長する場合は、抵触日の1か月前までに過半数労働組合等から意見を聴く必要がある。個人単位では、同一の派遣労働者を同一の組織単位に派遣できる期間も原則3年である。
重要度:A 論点:労働者派遣法
問85:港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務(一部を除く)については、労働者派遣を行うことができない。
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○ 労働者派遣法4条である。医療関係業務については、紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替、へき地の医療機関等への派遣などの例外がある。
重要度:B 論点:労働者派遣法
問86:日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣する日雇派遣は、原則として禁止されている。
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○ 労働者派遣法35条の4である。例外として、政令で定める業務に派遣する場合のほか、60歳以上の者、雇用保険の適用を受けない昼間学生、生業収入が500万円以上で副業として従事する者、世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない者などを派遣する場合がある。
重要度:A 論点:労働者派遣法
問87:派遣労働者の待遇は、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のいずれかにより決定される。
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○ 労働者派遣法30条の3・30条の4による。派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式または一定の要件を満たす労使協定方式のいずれかにより待遇を確保する。
重要度:B 論点:労働者派遣法
問88:同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがあり、派遣終了後も継続して就業することを希望する特定有期雇用派遣労働者について、派遣元事業主は雇用安定措置を講じる義務を負う。
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○ 労働者派遣法30条2項である。派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元における派遣労働者以外の無期雇用の機会の提供、その他の雇用安定措置がある。同一の組織単位で1年以上3年未満就業する見込みの場合は、原則として努力義務である。

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