社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第79問〜第83問|パート有期法・派遣法

重要度:A 論点:パート有期法

問79:事業主は、短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間に不合理と認められる相違を設けてはならない。

解答を見る

○ パートタイム・有期雇用労働法8条である。待遇ごとに、その性質・目的に照らして適切な事情を考慮し、不合理な相違かどうかを判断する。旧労働契約法20条の内容は同法8条に統合された。


重要度:A 論点:パート有期法

問80:職務の内容が通常の労働者と同一であり、雇用関係が終了するまでの全期間において、職務の内容および配置の変更の範囲が通常の労働者と同一の範囲で変更されると見込まれる短時間・有期雇用労働者については、待遇について差別的取扱いをしてはならない。

解答を見る

○ パートタイム・有期雇用労働法9条である。8条は均衡待遇として不合理な待遇差を禁止し、9条は通常の労働者と同視すべき者に対する差別的取扱いを禁止する。


重要度:A 論点:パート有期法

問81:事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違の内容および理由を説明しなければならない。

解答を見る

○ パートタイム・有期雇用労働法14条2項である。雇入れ時には、同条1項により、8条から13条までの規定に関して講ずる措置の内容を説明する義務もある。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止される。


重要度:B 論点:パート有期法

問82:事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付等により明示しなければならない。

解答を見る

○ パートタイム・有期雇用労働法6条および同法施行規則2条の「特定事項」であり、労働基準法15条の労働条件明示に上乗せされる。


重要度:C 論点:パート有期法

問83:短時間・有期雇用労働者と事業主との一定の紛争については、都道府県労働局長による助言・指導・勧告および紛争調整委員会による調停を利用することができる。

解答を見る

○ パートタイム・有期雇用労働法24条・25条である。都道府県労働局長の助言・指導・勧告に加え、個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会が調停を行う。この委員会がパートタイム・有期雇用労働法に係る調停を行うときの会議は「均衡待遇調停会議」と呼ばれ、男女雇用機会均等法は機会均等調停会議、育児介護休業法は両立支援調停会議と、根拠法ごとに名称が異なる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました