重要度:A 論点:労働契約法
問57:使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇することができない。
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○ 労働契約法17条1項は、有期労働契約の期間途中の解雇について「やむを得ない事由」を要求する。無期労働契約の解雇に適用される客観的合理性・社会通念上の相当性よりも厳格な判断となる。
重要度:A 論点:労働契約法
問58:同一の使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超えれば、労働者からの申込みがなくても、契約期間満了後に自動的に無期労働契約へ転換する。
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× 無期転換には労働者からの申込みが必要である。通算契約期間が5年を超える有期労働契約の期間中に労働者が申し込むと、使用者は承諾したものとみなされ、現在の有期契約が終了する日の翌日から無期契約となる。別段の定めがない限り、契約期間を除く労働条件は直前の有期契約と同一である。
重要度:A 論点:労働契約法
問59:有期労働契約の間に契約のない期間がある場合、直前までの通算契約期間の長さを問わず、その空白期間が一律6か月以上でなければクーリングされない。
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× 直前までの通算契約期間が1年以上なら、原則として6か月以上の無契約期間でクーリングされる。通算契約期間が1年未満の場合は、2か月以下なら1か月、2か月超4か月以下なら2か月というように、直前の通算期間に応じて1~6か月の無契約期間が必要となる。
重要度:A 論点:労働契約法
問60:有期労働契約が反復更新されて実質的に無期契約と同視できる場合、又は更新への合理的期待がある場合に、労働者が契約満了前に更新を申し込み、又は満了後遅滞なく有期契約の締結を申し込んだときは、雇止めに客観的合理性と社会通念上の相当性が必要となる。
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○ 労働契約法19条の雇止め法理である。要件を満たすのに使用者が申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないときは、従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされる。東芝柳町工場事件・日立メディコ事件等の判例法理を明文化した。
重要度:A 論点:労働契約法
問61:有期契約労働者と無期契約労働者との間の不合理な労働条件の相違を禁止する規定は、労働契約法20条として現在も存続している。
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× 有期雇用労働者と無期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止していた旧労働契約法20条は削除され、現在は短時間・有期雇用労働法8条の均衡待遇規定へ統合されている。同法9条は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者への差別的取扱いを禁止する。

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