社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第17問〜第18問|総合

論点:総合

問17:入院時食事療養費、入院時生活療養費および訪問看護療養費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:入院時生活療養費は、40歳以上の被保険者が療養病床に入院したときに支給される。
  • B:入院時生活療養費は、65歳以上の被保険者が療養病床に入院したときに支給される。
  • C:入院時食事療養費の額は、食事療養に要する費用の全額であり、被保険者の負担はない。
  • D:訪問看護療養費は、主治の医師の指示がなくても、被保険者の申出により支給される。
  • E:食事療養標準負担額は、高額療養費の算定対象となる自己負担額に含まれる。
【第17問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】40歳以上は介護保険第2号被保険者の年齢であり、入院時生活療養費の対象年齢ではない。

・B
【論点】入院時生活療養費の対象者。【考え方】療養病床に入院する高齢者について、居住費・食費の負担を在宅療養との公平の観点から求める制度であり、対象は65歳以上である。介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の年齢と取り違えさせる誤り肢が出る。【選択肢解説】65歳以上の療養病床入院者が対象であり、正しい。

・C
【選択肢解説】入院時食事療養費は、費用の額から食事療養標準負担額を控除した額である。

・D
【選択肢解説】訪問看護療養費は、主治の医師が必要と認めることが要件である。

・E
【選択肢解説】食事療養標準負担額は高額療養費の対象とならない。


論点:総合

問18:保険給付の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
  • B:被保険者が自己の故意の犯罪行為により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
  • C:被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
  • D:被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、その期間に係る被保険者本人の保険給付は行われないが、被扶養者に係る保険給付は行われる。
  • E:被保険者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
【第18問:正解と解説】

正解:C

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】故意による給付事由は絶対的制限である。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】故意の犯罪行為は絶対的制限である。

・C
【論点】絶対的制限(行わない)と裁量的制限(行わないことができる)の書き分け。【考え方】故意・故意の犯罪行為は「行わない」(絶対的)、闘争・泥酔・著しい不行跡は「全部又は一部を行わないことができる」(裁量的)である。条文の語尾を置き換える誤り肢が繰り返し出題されるため、語尾に注意して読む習慣をつける。【選択肢解説】闘争・泥酔・著しい不行跡は裁量的制限であり、「行われない」と断定する本記述は誤りである。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】制限されるのは被保険者本人の給付である。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】療養の指示に従わない場合は一部制限(裁量的)である。


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