論点:総合
問15:療養の給付および一部負担金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:保険医療機関の指定は、その効力を失うことなく永続する。
- B:義務教育就学前の被扶養者に係る家族療養費の給付割合は、100分の70である。
- C:一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて切り捨てる。
- D:保険者は、災害その他特別の事情がある被保険者であっても、一部負担金を減額し、又はその支払を免除することはできない。
- E:70歳以上75歳未満の被保険者の一部負担金の割合は原則2割であるが、現役並み所得者については3割である。
【第15問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】保険医療機関・保険薬局の指定は、6年を経過したときに効力を失う(更新が必要)。
・B
【選択肢解説】義務教育就学前は自己負担2割であるから、給付割合は100分の80である。
・C
【選択肢解説】5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる(四捨五入と同じ結果になる)。
・D
【選択肢解説】保険者は、特別の事情がある者について一部負担金の減額・免除・徴収猶予をすることができる。
・E
【論点】年齢区分ごとの一部負担金の割合。【考え方】「義務教育就学前2割/就学後70歳未満3割/70歳以上75歳未満2割(現役並み所得者3割)/75歳以上は後期高齢者医療へ」と年齢の階段で整理する。健康保険に1割負担は存在せず、1割が出てきたら後期高齢者医療(社一)の話である。【選択肢解説】70歳以上75歳未満は原則2割・現役並み所得者3割であり、正しい。
論点:総合
問16:療養費、保険外併用療養費および移送費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:保険外併用療養費の対象となる療養は、評価療養、選定療養および特別療養の3類型である。
- B:療養費は、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき等に支給される現金給付である。
- C:評価療養には先進医療が含まれ、選定療養には特別の療養環境の提供(差額ベッド)が含まれる。
- D:患者申出療養は、保険外併用療養費の対象となる療養の一つである。
- E:移送費は、保険者が必要と認める場合に、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用により算定される。
【第16問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】保険外併用療養費の3類型。【考え方】評価療養(将来の保険導入を評価するもの)、患者申出療養(患者の申出を起点とするもの)、選定療養(保険導入を前提としない快適性・利便性)の3つである。「特別療養費」は日雇特例被保険者に対する給付であり、まったく別の制度である。名称が似た制度を取り違えさせる典型的な誤り肢である。【選択肢解説】3類型は評価療養・患者申出療養・選定療養であり、特別療養費を挙げる本記述は誤りである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】療養費は現物給付が困難な場合の例外的な現金給付である。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】先進医療は評価療養、差額ベッドは選定療養である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】患者申出療養は3類型の一つである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】移送費は現金給付であり、被扶養者には家族移送費が支給される。

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