社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第7問〜第8問|総合

論点:総合

問7:傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:待期は通算して3日であり、労務不能の日が連続していることを要しない。
  • B:待期は連続した3日であり、その3日間には報酬が支払われる有給休暇の日や公休日も算入される。
  • C:傷病手当金の額は、支給開始日以前の直近6か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。
  • D:傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月であり、途中に就労した期間があっても、その分だけ支給可能期間が延びることはない。
  • E:傷病手当金と出産手当金の支給要件をともに満たす場合は、傷病手当金が優先して支給される。
【第7問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】通算3日でよいのは労災保険の休業(補償)等給付である。

・B
【論点】待期の性質(連続か通算か)と算入。【考え方】健康保険の待期は「連続した3日」であり、労災保険の休業(補償)等給付の待期3日(通算)、雇用保険の基本手当の待期7日(通算)と区別する。待期は労務不能の事実のみで判断するため、報酬の有無・公休日かどうかは関係しない。【選択肢解説】連続3日であり、有給休暇日・公休日も算入されるため、正しい。

・C
【選択肢解説】直近「12か月」の標準報酬月額の平均による。

・D
【選択肢解説】令和4年1月から「支給を始めた日から通算して1年6か月」となり、不支給の期間は支給可能期間を消費しない。旧法トラップである。

・E
【選択肢解説】出産手当金が優先し、その額が傷病手当金の額より少ないときに差額が支給される。


論点:総合

問8:高額療養費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:直近12か月間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上あるときは、4か月目から自己負担限度額が引き下げられる。
  • B:70歳未満の者について世帯合算を行う場合、同一月における自己負担額が21,000円以上のものが合算される。
  • C:70歳以上の者について世帯合算を行う場合、同一月における自己負担額が21,000円以上のものに限り合算される。
  • D:入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、高額療養費の算定対象となる自己負担額に含まれない。
  • E:高額介護合算療養費の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間である。
【第8問:正解と解説】

正解:C

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】多数回該当は「直近12か月に3回→4回目から」である。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】70歳未満は21,000円以上のものが合算対象である。

・C
【論点】世帯合算における年齢による取扱いの違い。【考え方】70歳未満は21,000円以上の自己負担に限って合算するが、70歳以上にはこの金額基準がない。【選択肢解説】70歳以上にも21,000円基準があるとするため誤り。なお、2026年8月以後に予定される制度見直しは2026年4月11日時点では未施行であり、本問には反映しない。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・差額ベッド代等は対象外である。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】年度でも暦年でもなく、8月開始の1年間である。


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