社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第90問〜第92問|保険料・費用負担

重要度:B 論点:一般保険料率

問90:健康保険の一般保険料率に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:1000分の30から1000分の130までの範囲内で定められ、協会けんぽは都道府県単位の保険料率を設定する
  • B:全国一律1000分の100と法律で固定され、年度ごとの変更はない
  • C:1000分の150から1000分の200までの範囲内で、各事業主が自由に定める
【第90問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】一般保険料率は1000分の30から1000分の130まで。協会けんぽは都道府県単位保険料率を毎年度決定し、健康保険組合は規約で定める。介護保険料率と子ども・子育て支援金率は別に定められる。
・B:誤り。全国一律1000分の100に固定されておらず、協会けんぽの率は都道府県・年度により異なる。
・C:誤り。法定範囲も決定主体も誤っており、各事業主が自由に定めるものではない。


重要度:A 論点:同月得喪

問91:健康保険の資格を取得した月に、その資格を喪失した場合の保険料として、正しいものはどれか。

  • A:在職日数に応じて日割りで算定する
  • B:原則として、その資格取得月の1か月分の保険料を徴収する
  • C:資格喪失月であるため、いかなる場合も保険料を徴収しない
【第91問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。健康保険料は原則として月単位で算定し、在職日数による日割り計算をしない。
・B:正しい。【試験対策】原則は資格喪失月の保険料を徴収しないが、資格取得月と資格喪失月が同じ場合は、その月分の保険料を徴収する。月途中の退職でも保険料の日割りはない。
・C:誤り。同月中に資格取得・資格喪失があった場合には、その月分を徴収する例外がある。


重要度:B 論点:標準賞与額

問92:標準賞与額の算定方法として、正しいものはどれか。

  • A:賞与額の100円未満を切り捨て、同一月に複数回支給されても別々に算定する
  • B:賞与額の1万円未満を切り捨て、同一年度のすべての賞与を1回分として算定する
  • C:賞与額の1,000円未満を切り捨て、同一月に2回以上支給された場合は合算して算定する
【第92問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。切捨て単位は100円未満ではなく1,000円未満で、同一月の複数回支給は合算する。
・B:誤り。1万円未満を切り捨てる制度ではなく、同一年度のすべてを1回分として算定するものでもない。
・C:正しい。【試験対策】標準賞与額は税引前の賞与額の1,000円未満を切り捨てる。同一月に2回以上支給されたときは合算して算定する。健康保険の上限は年度累計573万円である。


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