社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第48問〜第50問|保険給付

重要度:B 論点:保険外併用療養費

問48:保険外併用療養費の対象となる療養の類型として、正しいものはどれか。

  • A:評価療養、患者申出療養、選定療養の3類型
  • B:評価療養、選定療養の2類型
  • C:評価療養、患者申出療養、選定療養、特別療養の4類型
【第48問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】保険外併用療養費の対象は評価療養、患者申出療養、選定療養の3類型である。評価療養は先進医療等、患者申出療養は患者の申出を起点とする療養、選定療養は差額ベッドや大病院の紹介状なし受診等を代表例とする。
・B:誤り。評価療養と選定療養に加え、患者申出療養がある。
・C:誤り。特別療養費は日雇特例被保険者に関する給付であり、保険外併用療養費の類型ではない。


重要度:A 論点:傷病手当金

問49:傷病手当金の待期に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労務不能の日が通算して3日に達した日の翌日から支給される。
  • B:労務不能の日が連続して3日間続き、待期が完成した後の第4日目から支給される。
  • C:労務不能の日が連続して7日間続き、その翌日から支給される。
【第49問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。健康保険の傷病手当金の待期は通算3日ではなく、連続する3日間で完成する。
・B:正しい。【試験対策】業務外の傷病について労務不能となった日から、連続する3日間の待期を完成し、第4日目以後の労務不能日が支給対象となる。労災保険の休業補償給付の待期3日には連続性を要しない。
・C:誤り。7日は雇用保険の基本手当の待期である。


重要度:B 論点:傷病手当金

問50:傷病手当金の待期の計算における公休日・有給休暇日の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:公休日は待期に算入されない。
  • B:報酬が支払われる日は待期に算入されない。
  • C:報酬の支払の有無を問わず、労務不能であれば待期に算入される。
【第50問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。公休日であっても、療養のため労務不能であれば待期へ算入される。
・B:誤り。有給休暇等により報酬を受ける日も、労務不能であれば待期へ算入できる。
・C:正しい。【試験対策】待期では報酬の支払の有無ではなく、労務不能かを判断する。報酬の支払は、待期完成後の傷病手当金を支給する際の調整で問題となる。


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