社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第33問〜第35問|被扶養者

重要度:B 論点:収入要件

問33:認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合の収入要件として、正しいものはどれか。

  • A:所定の年間収入基準未満であり、かつ被保険者からの年間援助額より少ない
  • B:所定の年間収入基準未満であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である
  • C:所定の年間収入基準未満であればよく、被保険者からの援助額は問われない
【第33問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】別居の場合は、130万円・150万円・180万円の該当する基準未満で、かつ認定対象者の年間収入が被保険者からの年間仕送り額より少ないことが原則である。
・B:誤り。被保険者の年間収入の2分の1未満という比較は、同一世帯の場合の原則である。
・C:誤り。別居の場合は、被保険者から実際に援助を受けている事実と援助額を確認する。


重要度:B 論点:収入要件

問34:被扶養者の認定における「年間収入」の考え方として、正しいものはどれか。

  • A:認定を受けようとする時点における、前年の収入実績をいう。
  • B:認定を受けようとする時点における、将来に向かって1年間の収入見込額をいう。
  • C:認定を受けようとする時点における、過去3年間の平均収入をいう。
【第34問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。単に前年の確定収入だけで判定するのではなく、認定時点から今後1年間の収入を見込んで判定する。
・B:正しい。【試験対策】被扶養者の年間収入は、過去・現在の収入や将来の収入見込みを踏まえ、認定時点から今後1年間に見込まれる恒常的収入で判断する。令和8年4月1日以後は、給与収入のみで一定要件を満たす場合、労働条件通知書等の契約内容から見込まれる年間収入により判定する取扱いもある。
・C:誤り。過去3年間の平均収入を用いるという一律の基準はない。


重要度:A 論点:国内居住要件

問35:被扶養者の国内居住要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:日本国内に住所を有することが絶対的な要件であり、例外は認められない。
  • B:日本国内に住所を有することは、被扶養者の要件とされていない。
  • C:原則として日本国内に住所を有することが必要であるが、外国に留学する学生等については例外が認められる。
【第35問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。原則として国内住所が必要だが、外国留学、海外赴任への同行等について例外が定められている。
・B:誤り。令和2年4月から、日本国内に住所を有することが原則的な被扶養者要件となっている。
・C:正しい(法3条7項、則37条の2)。【試験対策】国外居住でも、外国留学、海外赴任する被保険者への同行、就労以外の目的による一時的渡航、海外赴任中の出生・婚姻等により身分関係が生じた者などは、日本国内に生活の基礎がある者として例外となり得る。


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