重要度:A 論点:収入要件
問30:被扶養者の認定における年間収入の基準(原則)として、正しいものはどれか。
- A:原則として年間収入130万円未満である。ただし、60歳以上等は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満となる
- B:年齢・続柄を問わず、年間の給与収入が103万円未満である
- C:年齢・続柄を問わず、年間収入150万円以下である
【第30問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】一般は130万円未満、60歳以上又は一定の障害者は180万円未満、令和7年10月1日以後の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満。給与のほか、公的年金、失業給付、傷病手当金等の恒常的収入も原則として含める。
・B:誤り。103万円は所得税に関する基準の一つであり、健康保険の被扶養者認定基準ではない。
・C:誤り。150万円基準は配偶者を除く19歳以上23歳未満に限られ、要件は150万円以下ではなく150万円未満である。
重要度:A 論点:収入要件
問31:認定対象者が60歳以上である場合、又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合の年間収入の基準として、正しいものはどれか。
- A:150万円未満であること
- B:180万円未満であること
- C:130万円未満であること
【第31問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。150万円未満は、令和7年10月1日以後の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定対象者に適用される。
・B:正しい。【試験対策】60歳以上又はおおむね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満。年齢は65歳以上ではなく60歳以上である。
・C:誤り。130万円未満は一般の基準であり、60歳以上又は一定の障害者には180万円未満が適用される。
重要度:A 論点:収入要件
問32:認定対象者が被保険者と同一世帯に属する場合の収入要件として、正しいものはどれか。
- A:所定の年間収入基準未満であればよく、被保険者の収入との比較は行わない
- B:所定の年間収入基準未満であり、かつ被保険者の年間収入の3分の1未満である
- C:所定の年間収入基準未満であり、かつ原則として被保険者の年間収入の2分の1未満である
【第32問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。同一世帯の場合は、認定対象者自身の収入基準だけでなく、被保険者の年間収入との比較も行う。
・B:誤り。比較基準は3分の1未満ではなく、原則として2分の1未満である。
・C:正しい。【試験対策】同一世帯では、130万円・150万円・180万円の該当する基準未満で、かつ原則として被保険者の年間収入の2分の1未満。2分の1以上でも被保険者の収入を上回らず、被保険者が生計維持の中心と認められる場合は、総合判断により認定されることがある。

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