社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第22問〜第24問|適用・被保険者

重要度:A 論点:被扶養者の国内居住要件

問22:海外に居住する親族の被扶養者認定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:被扶養者は原則として国内居住が必要だが、外国への留学生や海外赴任する被保険者に同行する家族等は、日本国内に生活の基礎があると認められれば例外となり得る
  • B:日本国内に住所がない者は、理由を問わず被扶養者となることができない
  • C:海外で就労し、現地に永住する者も、日本人であれば国内居住要件の例外となる
【第22問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(健康保険法3条7項)。【試験対策】国内居住要件の例外には、留学生、海外赴任者の同行家族、就労目的でない一時的な海外渡航者等がある。例外に該当する旨の届出と確認書類が必要となる。
・B:誤り。国内居住が原則だが、留学、海外赴任への同行等には海外特例要件がある。
・C:誤り。就労目的の渡航や現地への永住は、原則として日本国内に生活の基礎がある例外には該当しない。


重要度:A 論点:被扶養者の親族範囲

問23:被扶養者となる親族の同一世帯要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:3親等内の親族は、種類を問わず被保険者と同居する必要がない
  • B:配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母及び祖父母は、被保険者と同居していなくても、主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり得る
  • C:兄弟姉妹は、被保険者と同居していなければ被扶養者となることができない
【第23問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。配偶者等以外の3親等内の親族には、原則として同一世帯要件がある。
・B:正しい。【試験対策】配偶者、子、孫、兄弟姉妹及び直系尊属は同一世帯を要しない。これら以外の3親等内の親族や、内縁関係の配偶者の父母・子等は、原則として同一世帯に属することが必要である。
・C:誤り。兄弟姉妹は、同一世帯に属することを要しない親族に含まれる。


重要度:A 論点:二以上事業所勤務

問24:同時に2以上の適用事業所で被保険者要件を満たす者の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:本人が選んだ一方の事業所だけで被保険者となり、他方の報酬は保険料計算から除外される
  • B:各事業所で別々の標準報酬月額を決め、保険料をそれぞれ上限まで負担する
  • C:本人が事実発生から10日以内に所属選択・二以上事業所勤務届を提出し、各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、保険料を各報酬に応じて按分する
【第24問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。一方の事業所を選択して事務を行うが、他方の事業所の報酬も合算対象となる。
・B:誤り。事業所ごとに別々の標準報酬月額を決定するのではなく、報酬月額を合算して決定する。
・C:正しい。【試験対策】本人が選択事業所を届け出るが、資格は各事業所との使用関係を基礎とする。報酬を合算して一つの標準報酬月額を決め、各事業所の報酬割合に応じて保険料を按分する。


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