社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第143問〜第147問|保険料・費用負担

重要度:A 論点:標準報酬月額

問143:定時決定において、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は、平均の計算から除外される。

解答を見る

○ 定時決定では、原則として報酬支払基礎日数が17日以上の月を算定対象とし、17日未満の月は除外する。特定適用事業所等に使用される短時間労働者は、11日以上の月を算定対象とする。


重要度:B 論点:標準報酬月額

問144:資格取得時に決定された標準報酬月額は、1月1日から5月31日までに取得した者はその年の8月まで、6月1日から12月31日までに取得した者は翌年の8月まで適用される。

解答を見る

○ 資格取得時に決定した標準報酬月額は、1月1日から5月31日までに資格を取得した者はその年の8月まで、6月1日から12月31日までに資格を取得した者は翌年8月まで適用する。その後は定時決定等による標準報酬月額へ移行する。


重要度:A 論点:標準報酬月額

問145:随時改定は、固定的賃金の変動があり、変動月以後継続した3か月間に受けた報酬の平均額による標準報酬月額と従前のものとの間に1等級以上の差が生じた場合に行われる。

解答を見る

× 随時改定は、①固定的賃金の変動、②変動月以後継続する3か月の各月に所定の報酬支払基礎日数があること、③3か月平均による標準報酬月額と従前のものに原則として2等級以上の差があることが要件である。上限又は下限にわたる一定の場合は、1等級差でも対象となる例外がある。


重要度:A 論点:標準報酬月額

問146:随時改定による標準報酬月額は、変動月から起算して4か月目から改定される。

解答を見る

○ 固定的賃金が変動した月から継続する3か月間の報酬を基礎として判定するため、要件を満たした場合は変動月から起算して4か月目の標準報酬月額から改定する。3か月の各月について、原則17日以上、短時間労働者は11日以上の報酬支払基礎日数が必要である。


重要度:B 論点:標準報酬月額

問147:育児休業等終了時改定は、被保険者の申出により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定する。

解答を見る

○ 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育する被保険者が申し出た場合、終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均に基づき、4か月目から改定する。従前と1等級以上の差があれば対象となり、3か月のうち少なくとも1か月に原則17日以上、短時間労働者は11日以上の報酬支払基礎日数が必要である。


コメント

タイトルとURLをコピーしました