社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第122問〜第126問|保険給付

重要度:A 論点:資格喪失後の給付

問122:資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後も、その支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで継続して支給を受けることができる。

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○ 資格喪失時に現に傷病手当金を受けているか、待期を完成し労務不能等の支給要件を満たしている者は、資格喪失後も通算1年6か月の残りの期間について継続給付を受けられる。退職日に出勤した場合は、通常、資格喪失時の労務不能要件を満たさない。


重要度:B 論点:資格喪失後の給付

問123:被保険者であった者が資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者期間が1年以上あることを条件に、出産育児一時金が支給される。

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○ 資格喪失日の前日までに、任意継続被保険者期間を除き継続して1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、最後の保険者から出産育児一時金を受けられる。同一の出産について他の保険者から重複して支給を受けることはできない。


重要度:B 論点:資格喪失後の給付

問124:被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。

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○ 被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬料又は埋葬費が支給される。この場合、資格喪失前の被保険者期間が1年以上であることは要件ではない。傷病手当金・出産手当金の資格喪失後継続給付を受けている間、又は受けなくなった後3か月以内に死亡した場合も対象となる。


重要度:B 論点:資格喪失後の給付

問125:資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けられる者が老齢退職年金給付を受けることができるときは傷病手当金は支給されないが、年金額の360分の1が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

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○ 資格喪失後の傷病手当金継続給付を受けられる者が老齢退職年金給付を受ける場合、原則として傷病手当金は支給されない。ただし、年金の年額を360で除し1円未満を切り捨てた日額が傷病手当金日額より少ないときは、その差額が支給される。


重要度:A 論点:保険給付の制限

問126:被保険者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行わない。

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○ 絶対的な支給制限である。「行わないことができる」ではない。


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