社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第64問〜第66問|適用・被保険者

重要度:A 論点:親族の範囲・同居要件

問64:被保険者の配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母及び祖父母は、被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者となることができない。

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× 配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母及び祖父母は、同一世帯に属することを要せず、主として被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となり得る。これら以外の3親等内の親族等は、原則として被保険者と同一世帯に属することが必要である。


重要度:A 論点:所属選択

問65:同時に2以上の適用事業所に使用され、それぞれで被保険者要件を満たす者は、一方の事業所だけで被保険者となり、他方の事業所の報酬は保険料計算から除外される。

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× それぞれの適用事業所で被保険者要件を満たす場合は二以上事業所勤務被保険者となる。被保険者本人が事実発生から10日以内に一の事業所を選択して届出を行い、各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定する。保険料は各事業所の報酬月額に応じて按分される。


重要度:A 論点:被保険者資格との関係

問66:年間収入が130万円未満であれば、勤務先で短時間労働者の被保険者要件を満たしていても、家族の健康保険の被扶養者を選択できる。

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× 適用事業所で被保険者要件を満たす者は、本人が健康保険の被保険者となり、家族の被扶養者を選択することはできない。年間収入130万円未満又は150万円未満という被扶養者の収入基準は、本人が被用者保険の被保険者とならない場合に判定する基準である。


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