社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第59問〜第63問|適用・被保険者

重要度:B 論点:任意継続被保険者

問59:任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、全被保険者の平均標準報酬月額を基礎とする額のいずれか少ない額とされる。

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○ 任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として、資格喪失時の標準報酬月額と、前年9月30日における当該保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均を基礎として定める額のうち、いずれか少ない額である。健康保険組合は規約により別の上限を定めることができる。


重要度:A 論点:届出

問60:事業主は、被保険者の資格取得届を、当該事実があった日から10日以内に提出しなければならない。

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× 事業主は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届を、資格取得の事実があった日から5日以内に提出する。資格喪失届も原則として事実発生日から5日以内である。雇用保険の届出期限との入替えに注意する。


重要度:A 論点:短時間労働者

問61:特定適用事業所に該当しない事業所でも、一定の労使同意に基づく事業主の申出により、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする任意特定適用事業所となることができる。

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○ 特定適用事業所以外の適用事業所でも、厚生年金保険被保険者、70歳以上被用者及び適用拡大の要件を満たす短時間労働者から成る同意対象者について、過半数労働組合・過半数代表者又は2分の1以上の同意を得て事業主が申し出れば、任意特定適用事業所となる。原則として申出受理日に該当し、短時間労働者も同日に資格を取得する。


重要度:A 論点:国内居住要件

問62:日本国内に住所を有しない親族は、外国へ留学中又は海外赴任する被保険者に同行している場合でも、健康保険の被扶養者となることはできない。

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× 被扶養者は原則として日本国内に住所を有することが必要である。ただし、外国に留学する学生、海外赴任する被保険者に同行する家族、就労目的でない一時的な海外渡航者等で、日本国内に生活の基礎があると認められる者は、国内居住要件の例外として被扶養者となり得る。


重要度:A 論点:年間収入要件

問63:2025年10月1日以後の被扶養者認定では、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件は150万円未満である。

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○ 一般の年間収入要件は130万円未満、60歳以上又は一定の障害者は180万円未満である。2025年10月1日以後に認定する19歳以上23歳未満の親族等は、配偶者を除き150万円未満となる。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定する。同居では原則として被保険者の収入の2分の1未満、別居では仕送り額未満であることも必要である。


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