重要度:B 論点:保険料
問16:保険料は日割計算により算定され、月の途中で資格を取得した場合はその日数に応じた額となる。
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× 健康保険料は月単位で算定し、日割りしない。資格取得月は1か月分を負担し、原則として資格喪失日の属する月の保険料は徴収しない。ただし、同じ月に資格を取得してその月に資格を喪失する同月得喪では、原則として1か月分の保険料を負担する。任意継続被保険者も月単位である。
重要度:A 論点:保険料免除
問17:賞与に係る保険料は、その月の末日が育児休業等の期間中であれば免除される。
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× 育児休業等期間中の標準賞与額に係る保険料が免除されるのは、1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られる。月末が育児休業中であるだけでは足りない。標準報酬月額に係る月額保険料は、開始月と終了日の翌日が属する月が異なる場合に加え、同一月内の育児休業等でも14日以上であれば、その月が免除対象となる。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問18:固定的賃金に変動がなく、残業手当の増加のみによって報酬が大きく増えた場合であっても、2等級以上の差が生じれば随時改定が行われる。
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× 随時改定には、昇給・降給、固定的手当の新設・廃止等の固定的賃金の変動が必要である。変動月以後の継続した3か月の報酬平均により2等級以上の差が生じ、各月の報酬支払基礎日数が原則17日以上であること等を満たすと、4か月目から改定される。残業手当等の非固定的賃金だけの増減では随時改定しない。
重要度:B 論点:日雇特例
問19:日雇特例被保険者の療養の給付は、初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、又は前6か月間に通算して78日分以上の保険料納付を要件とする。
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○ 出産育児一時金等は「前4か月間に通算26日分以上」であり、給付ごとに要件が異なる点が問われる。
重要度:A 論点:保険給付の制限
問20:被保険者が闘争・泥酔・著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、保険給付を行わない。
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× この場合は「全部又は一部を行わないことができる」(裁量的制限)である。「行わない」(絶対的制限)となるのは、故意の犯罪行為・故意に給付事由を生じさせた場合である。条文の語尾に注意する。

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