社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第6問〜第10問|総合

重要度:A 論点:不服申立て

問6:健康保険・厚生年金保険・国民年金に関する処分への審査請求は、処分の種類を問わず、すべて社会保険審査官に対して行う。

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× 被保険者資格、標準報酬、保険給付・年金給付等に関する処分は、原則として社会保険審査官へ審査請求する。これに対し、健康保険・厚生年金保険の保険料その他徴収金に関する処分は、社会保険審査会へ直接審査請求する。国民年金保険料等に関する処分は社会保険審査官の対象である。審査請求期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内。


重要度:A 論点:時効

問7:健康保険の保険給付を受ける権利は2年、国民年金・厚生年金保険の給付を受ける権利は5年で時効消滅する。

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○ 健康保険では、保険給付を受ける権利及び保険料等を徴収・還付する権利は原則2年で時効消滅する(健保法193条)。国民年金・厚生年金保険の年金給付を受ける権利は原則5年である。ただし、各給付には別途、受給期間、認定、届出等の期限が設けられている場合がある。


重要度:A 論点:資格の得喪

問8:健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は事実発生日の翌日であり、雇用保険の資格喪失日は離職日の翌日である。

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○ 健康保険・厚生年金保険は、退職、死亡等の事実発生日の翌日に資格を喪失するのが原則であり、雇用保険も離職日の翌日に被保険者資格を喪失する。ただし、健康保険では同日に別の適用事業所で資格を取得した場合や、75歳到達により後期高齢者医療の被保険者となる場合など、事実発生日当日に資格を喪失する取扱いがある。


重要度:A 論点:届出

問9:健康保険・厚生年金保険の資格取得届は5日以内、雇用保険の資格取得届は資格取得日の属する月の翌月10日までである。

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○ 社会保険は5日、雇用保険は翌月10日(喪失は翌日から10日以内)である。この数字の入替えが頻出する。


重要度:B 論点:報酬

問10:健康保険の報酬には、3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれず、これらは標準賞与額として別に保険料の対象となる。

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○ 報酬には、労働の対償として受けるもののうち、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものを含めない。3か月を超える期間ごとに受ける賞与等は標準賞与額として別に保険料の対象となる。標準賞与額は支給月ごとに1,000円未満を切り捨て、健康保険では年度累計573万円が上限である。


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