重要度:A 論点:地価公示・鑑定評価
問19:地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:標準地は、都道府県知事が、土地の利用状況等が通常と認められる一団の土地について選定する。
- B:標準地の正常な価格は、標準地に建物がある場合には、その建物が存する状態を前提として判定される。
- C:標準地の価格の判定は、1人の不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて行うことができる。
- D:不動産鑑定士が公示区域内の土地について正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
【第19問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。標準地の選定主体は土地鑑定委員会であり、知事ではない。
・B
【選択肢解説】誤り。建物・地上権等が存する場合、これらが存しないもの(更地)として判定する。
・C
【選択肢解説】誤り。2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、審査・調整して判定する。
・D
【論点】公示価格の「規準」義務。【考え方】公示価格の効力は「一般の土地取引=指標として努力義務」「鑑定評価・公共用地取得・収用補償=規準とする法的義務」の二段構えであり、鑑定士の鑑定評価は義務側に属する。【選択肢解説】鑑定士は公示価格を規準としなければならず、正しい。
重要度:A 論点:地価公示・鑑定評価
問20:不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:原価法は、対象不動産が土地のみである場合でも、再調達原価を適切に求めることができるときは適用することができる。
- B:取引事例比較法における取引事例は、投機的取引と認められる事例を用いてはならない。
- C:収益還元法は、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用することができる。
- D:鑑定評価の手法は、原価法・取引事例比較法・収益還元法のうち、対象不動産に最も適した1つの手法を選択して適用すべきものとされている。
【第20問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。造成地・埋立地など再調達原価を求められる土地には原価法を適用できる。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。投機的取引の事例は絶対的に排除される(特殊事情のある事例は事情補正できれば採用可)。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。自用の不動産にも賃貸想定で収益還元法を適用できる。
・D
【論点】鑑定評価の手法の適用方針(複数併用の原則)。【考え方】鑑定評価に当たっては、市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきものとされ、適用が困難な場合でも他の手法の考え方をできるだけ参酌するよう努めるものとされる。【選択肢解説】「1つの手法を選択して適用」は複数併用の原則に反し誤りであり、これが正解肢。毎回のように出題される定番の誤り肢。

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