宅地建物取引士 税・その他 択一式(応用) 第11問〜第12問|地方税(不動産取得税・固定資産税)

重要度:A 論点:地方税(不動産取得税・固定資産税)

問11:固定資産評価額2,000万円、床面積150㎡の一般の新築住宅について、居住部分の全てが新築住宅の固定資産税減額の対象となり、標準税率1.4%を適用する。新築後最初の3年度分における1年度当たりの固定資産税額として正しいものはどれか。

  • A:11万2,000円
  • B:16万8,000円
  • C:14万円
  • D:28万円
【第11問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。11万2,000円は減額される金額であり、減額後の納付税額ではない。

・B
【論点】新築住宅の固定資産税減額計算。【選択肢解説】正しい。本来の税額は2,000万円×1.4%=28万円。120㎡相当分の減額額は28万円×120㎡÷150㎡×2分の1=11万2,000円であるため、納付税額は16万8,000円となる。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。住宅全体の税額を単純に2分の1とした数値であり、120㎡の上限を反映していない。

・D
【選択肢解説】誤り。新築住宅の税額減額を適用していない。


重要度:B 論点:地方税(不動産取得税・固定資産税)

問12:固定資産の評価・縦覧・閲覧および不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:土地および家屋の価格は、全ての年度において必ず新たに評価し直さなければならない。
  • B:固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、都道府県に置かれる審査委員会へ申し出る。
  • C:固定資産税の納税者は、同一市町村内の他の土地・家屋の価格と比較するため縦覧帳簿を縦覧できる。借地人・借家人等は、自己に関係する固定資産課税台帳の部分を閲覧でき、登録価格への不服は市町村に置かれる固定資産評価審査委員会へ申し出る。
  • D:固定資産課税台帳は、利害関係の有無を問わず何人でも全ての内容を閲覧できる。
【第12問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。土地・家屋は原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、例外的な見直しもある。

・B
【選択肢解説】誤り。固定資産評価審査委員会は都道府県ではなく市町村に置かれる。

・C
【論点】縦覧・閲覧・固定資産評価審査委員会。【選択肢解説】正しい。縦覧、閲覧および登録価格に対する審査申出の対象者・機関を正しく述べている。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。閲覧できる者と範囲は法律上限定されている。


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