情報セキュリティマネジメント 法務・標準・情報倫理 一問一答 第6問〜第10問

重要度:B 論点:安全管理措置

問6:個人データの安全管理措置は、組織的・人的・物理的・技術的の4分類で整理される。

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○:組織的は体制と規程の整備、人的は従業者の教育と監督、物理的は区域管理や機器の盗難防止、技術的はアクセス制御や不正アクセス対策に当たる。ISMSでも組織的・人的・物理的・技術的という同様の分類が使われるため対応づけて理解しやすいが、法的根拠や適用範囲まで同一の枠組みというわけではない点に注意する。


重要度:B 論点:報告・通知

問7:個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の事態に該当する場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が必要となる。

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○:要配慮個人情報を含む場合、財産的被害が生じるおそれがある場合、不正の目的をもって行われたおそれがある場合、又は本人の数が1,000人を超える場合などが報告対象となる。個人情報保護委員会へ速報と確報を行い、本人へも事態の状況に応じて速やかに通知する。本人への通知が困難な場合は、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることができる。高度な暗号化など、個人の権利利益を保護するために必要な措置が講じられている場合は、報告対象から除かれることがある。


重要度:C 論点:加工情報の区別

問8:仮名加工情報と匿名加工情報は、どちらも本人を識別するために他の情報と自由に照合でき、第三者への提供も無条件に認められている。

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×:本人を識別する目的での照合はいずれも禁止されている。仮名加工情報は組織内部での分析利用が前提で第三者提供は原則禁止、匿名加工情報は復元できない水準まで加工し、公表等の義務を守れば同意なく第三者提供できる。加工の水準と利用条件が異なる。


重要度:C 論点:オプトアウト

問9:要配慮個人情報であっても、個人情報保護委員会への届出を行えば、オプトアウト方式によって本人の同意なく第三者へ提供できる。

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×:要配慮個人情報はオプトアウト方式の対象から除外されている。オプトアウトは、本人の求めに応じて提供を停止することを条件に、必要事項の通知等と委員会への届出を行ったうえで認められる例外的な仕組みである。


重要度:C 論点:特定個人情報

問10:マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、本人の同意があっても、法令で認められた事務以外には利用できない。

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○:マイナンバーの利用範囲は法律で限定されており、税・社会保障・災害対策の分野を中心に、法令で認められた事務に限られる。同意によっても範囲は拡大できない。社員番号や顧客分析への利用は認められず、一般の個人情報より厳格な安全管理措置が求められる。


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