重要度:A 論点:容易照合性
問1:氏名が含まれていない情報は、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合でも、個人情報には該当しない。
解答を見る
×:氏名がなくても、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる情報は、個人情報に該当し得る。例えば、通常の業務で顧客番号と氏名の対応表を容易に照合できれば、氏名を削除したデータも個人情報に該当する。一方、部門間の照合が規程上・運用上厳格に禁止され、特別な費用や手間をかけず通常の業務で照合できない場合は、容易照合性が否定されることがある。
重要度:A 論点:用語のピラミッド
問2:個人情報のうち、検索できるよう体系的に構成したデータベース等を構成するものが個人データであり、そのうち事業者が開示・訂正・削除などの権限をもつものが保有個人データである。
解答を見る
○:外側から順に狭くなる包含関係にあり、法の義務は区分ごとに異なる。個人データには電子ファイルだけでなく、一定の規則で整理され容易に検索できる紙の台帳なども該当し得る。
重要度:B 論点:要配慮個人情報
問3:病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を取得する場合は、法令上の例外を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。
解答を見る
○:要配慮個人情報は、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報である。取得の段階から本人同意が原則であり、オプトアウト方式による第三者提供もできない。
重要度:B 論点:委託に伴う提供
問4:利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託することに伴う提供でも、提供先は常に第三者として扱われるため、あらかじめ全ての本人の同意が必要である。
解答を見る
×:利用目的の達成に必要な範囲で行う委託に伴う提供は、提供先が第三者に該当しない場合に当たり、本人の同意は不要である。ただし委託元には、委託先に対する必要かつ適切な監督の義務が課される。
重要度:B 論点:利用目的
問5:申込書やWebフォームで本人から直接個人情報を取得する場合も、取得後に利用目的を公表すれば足り、取得前に利用目的を明示する必要はない。
解答を見る
×:申込書、契約書、Webフォームなどの書面で本人から直接個人情報を取得する場合は、取得の状況から利用目的が明らかな場合などを除き、原則として取得前に利用目的を明示する必要がある。それ以外の方法で取得する場合は、あらかじめ公表している場合を除き、取得後速やかに本人へ通知又は公表する。利用目的は、本人が合理的に予測できる程度に具体的に特定する。

コメント