宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第26問〜第30問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:A 論点:印紙税

問26:不動産の売買契約書を売主・買主用に2通作成した場合、印紙税はどうなるか。コピーはどうか。

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2通とも課税文書となり、それぞれに印紙の貼付が必要。契約当事者の双方が所持する目的で作成された文書は各通が課税対象。一方、単なる写し(コピー)で契約の成立を証明する目的のないものは課税されない(写しに署名押印があれば課税文書となりうる)。


重要度:A 論点:印紙税

問27:交換契約書に交換対象物件双方の価額が記載されている場合の記載金額はどうなるか。贈与契約書はどうか。

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交換契約書は、双方の価額が記載されているときは高い方の金額が記載金額となる(交換差金のみ記載なら差金の額)。贈与契約書は記載金額のない契約書として一律200円の課税となる。


重要度:B 論点:印紙税

問28:売買代金を増額する変更契約書と、減額する変更契約書の記載金額はそれぞれどうなるか。

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増額変更は増加額が記載金額となる。減額変更は記載金額のない契約書として200円課税となる。増額と減額で扱いが異なる点がひっかけの定番。


重要度:A 論点:印紙税

問29:印紙を貼付しなかった場合、および貼付したが消印をしなかった場合の過怠税はそれぞれいくらか。

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貼付しなかった場合は、納付すべき印紙税額とその2倍相当額の合計(すなわち3倍)の過怠税(自主申告なら1.1倍)。消印を欠いた場合は、消印されていない印紙の額面相当額の過怠税。なお、契約自体の効力には影響しない。


重要度:B 論点:印紙税

問30:国・地方公共団体が作成する文書や、建物の賃貸借契約書に印紙税は課されるか。

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国・地方公共団体等が作成する文書は非課税(国と私人が共同作成し私人が保存するものは国が作成したとみなされ非課税、国が保存するものは私人作成とみなされ課税)。建物の賃貸借契約書は課税文書ではない(土地の賃貸借契約書は課税される点との対比)。


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