FP技能士3級 金融資産運用 択一式(初級) 第26問〜第30問

重要度:B 論点:金融商品と税金

問26:財形貯蓄の非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の利子等は、両者あわせて元利合計550万円まで非課税とされる。
  • 2:財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、それぞれ550万円ずつ、合計1,100万円まで利子等が非課税とされる。
  • 3:財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の非課税限度額は、両者あわせて350万円までである。
【第26問:正解と解説】

正解:1

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の利子等は、両者あわせて元利合計550万円まで非課税とされる。各550万円ずつの枠ではなく、合算で550万円である点がポイントである。

・1
適切。財形年金・住宅貯蓄の非課税限度額(合計550万円)を正しく述べている。

・2
不適切。550万円は財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の合計の限度額であり、それぞれ550万円ずつではない。

・3
不適切。350万円はマル優・特別マル優の限度額であり、財形の非課税限度額は合計550万円である。

間違いやすい点
「あわせて550万円」を「各550万円」と誤る誤りと、マル優の350万円との混同が典型的。「財形は年金・住宅あわせて550万円」と記憶する。


重要度:B 論点:金融商品と税金

問27:外貨建商品および保険商品の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:外貨建商品の利子や為替差益は、商品や取引の形態にかかわらず、すべて同一の所得区分で課税される。
  • 2:変額保険や貯蓄型保険にかかる税金は、契約形態や受取方法にかかわらず、常に所得税のみの対象となる。
  • 3:外貨建商品の利子・為替差益等は商品・取引形態に応じて所得区分が異なり、変額保険・貯蓄型保険等は契約形態・受取方法に応じて所得税・相続税・贈与税等の対象となり得る。
【第27問:正解と解説】

正解:3

外貨建商品の利子・為替差益等は、商品・取引形態に応じて所得区分が異なる。また、変額保険・貯蓄型保険等は、契約形態・受取方法に応じて所得税・相続税・贈与税等の対象となり得る。FP3級では「形態によって税務が異なる」という概略の理解で足りる。

・1
不適切。外貨建商品の利子・為替差益等の所得区分は、商品・取引形態に応じて異なる。

・2
不適切。変額保険・貯蓄型保険等の税金は所得税のみに限られず、契約形態・受取方法に応じて相続税・贈与税等の対象ともなり得る。

・3
適切。外貨建商品と保険商品の税務が形態により異なるという基本を正しく述べている。

間違いやすい点
外貨・保険の税務を単一の所得区分・税目で固定的に捉える誤りが典型的。「形態によって異なる」という枠組みで押さえ、個別の契約ごとの税務判断には立ち入らない。


重要度:A 論点:セーフティネット

問28:預金保険制度における一般預金等の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:一般預金等は、1つの支店ごとに、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される。
  • 2:一般預金等は、1金融機関ごとに、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。
  • 3:一般預金等は、預金額の多寡にかかわらず、その全額が保護される。
【第28問:正解と解説】

正解:2

一般預金等(決済用預金以外の保護対象預金等)は、1金融機関ごとに、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護される。保護の単位は支店ごとではなく金融機関ごとであり、同一金融機関内の預金は名寄せのうえ合算される。

・1
不適切。保護の単位は1支店ごとではなく、1金融機関ごとである。

・2
適切。一般預金等の保護範囲(1金融機関・1人・元本1,000万円+破綻日までの利息等)を正しく述べている。

・3
不適切。全額保護されるのは3要件を満たす決済用預金であり、一般預金等は元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の範囲である。

間違いやすい点
保護単位を「支店ごと」と誤る誤りと、一般預金等を全額保護と誤る誤りが典型的。「1金融機関・1人・1,000万円+利息等」のセットで記憶する。


重要度:A 論点:セーフティネット

問29:預金保険制度における決済用預金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:「無利息であること」「要求払いであること」「決済サービスを提供できること」の3要件を満たす決済用預金は、預金保険制度により全額保護される。
  • 2:決済用預金は、元本1,000万円までとその利息等の範囲で保護される。
  • 3:決済用預金の要件は、「有利息であること」「要求払いであること」「決済サービスを提供できること」の3つである。
【第29問:正解と解説】

正解:1

決済用預金は、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」という3要件を満たす預金であり、預金保険制度により金額にかかわらず全額保護される。一般預金等の保護範囲(元本1,000万円まで+利息等)とは扱いが異なる。

・1
適切。決済用預金の3要件と全額保護を正しく述べている。

・2
不適切。元本1,000万円まで+利息等という保護範囲は一般預金等のものであり、決済用預金は全額保護される。

・3
不適切。決済用預金の要件は「無利息」であり、「有利息」ではない。

間違いやすい点
決済用預金を一般預金と同じ1,000万円までの保護と誤る誤りと、3要件の「無利息」を誤記憶する誤りが典型的。「無利息・要求払い・決済サービス=全額保護」のセットで記憶する。


重要度:B 論点:セーフティネット

問30:日本投資者保護基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:日本投資者保護基金は、保有する有価証券の市場価格の値下がりにより生じた損失を、1人当たり1,000万円まで補償する。
  • 2:証券会社が分別管理義務に違反する等して顧客資産の返還が困難となった場合、日本投資者保護基金による補償の上限は1人当たり2,000万円である。
  • 3:証券会社が分別管理義務に違反する等して顧客資産の返還が困難となった場合、日本投資者保護基金は1人当たり1,000万円を上限として補償する。
【第30問:正解と解説】

正解:3

日本投資者保護基金は、証券会社が分別管理義務に違反する等して顧客資産の返還が困難となった場合に、1人当たり1,000万円を上限として補償する制度である。有価証券の市場価格の値下がり等による損失は補償の対象ではない。

・1
不適切。市場価格の値下がり等による損失は、日本投資者保護基金の補償対象ではない。補償されるのは証券会社の分別管理義務違反等で顧客資産の返還が困難となった場合である。

・2
不適切。補償の上限は1人当たり2,000万円ではなく1,000万円である。

・3
適切。日本投資者保護基金の補償の要件(分別管理義務違反等による返還困難)と上限(1人1,000万円)を正しく述べている。

間違いやすい点
価格変動による損失も補償されると誤解する誤りが最も典型的。投資者保護基金は投資の損失を肩代わりする制度ではなく、証券会社の破綻等による返還不能に備える制度である。


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