宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第11問〜第15問|地方税(不動産取得税・固定資産税)

重要度:B 論点:固定資産税

問11:固定資産の価格は誰が決定するか。評価替えは何年ごとに行われるか。

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総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市町村長が固定資産評価員の評価を受けて価格を決定し、固定資産課税台帳に登録する。土地・家屋は原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、第2・第3年度は基準年度価格を据え置く。ただし、新築・増改築、土地の地目変更・分合筆などがあった場合や、地価下落により価格を据え置くことが適当でない土地などは、基準年度以外でも価格を見直す。


重要度:C 論点:固定資産税

問12:固定資産税の納期は原則としてどう定められているか。

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4月・7月・12月・2月中において市町村の条例で定める(特別の事情があれば異なる納期も可)。普通徴収の方法により、納税通知書は遅くとも納期限前10日までに納税者に交付される。


重要度:A 論点:横断整理

問13:不動産取得税と固定資産税の課税主体・課税のタイミングの違いを整理せよ。

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不動産取得税=都道府県税・取得時に1回だけ課税(流通税)。固定資産税=市町村税・保有している限り毎年課税(保有税)。「都道府県か市町村か」「1回か毎年か」の対比が、両税を混ぜた誤り肢の典型パターン。


重要度:A 論点:不動産取得税

問14:不動産取得税の課税標準は、売買契約書に記載された購入代金か。それとも別の価格か。

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原則として、不動産を取得した時に固定資産課税台帳に登録されている価格による。購入代金、建築工事費、時価そのものをそのまま課税標準とするのではない。新築家屋など台帳価格がない場合は、固定資産評価基準により評価した価格を用いる。


重要度:A 論点:不動産取得税

問15:不動産取得税が課される「不動産の取得」は、登記や有償取引がある場合に限られるか。

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所有権を現実に取得すれば、登記の有無や有償・無償を問わず原則として課税対象となる。したがって、売買・交換・贈与・建築による取得には課税される。一方、相続、法人の合併、持分を超えない共有物分割など、形式的な所有権移転には課税されない。


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