重要度:A 論点:経済・金融の基本
問1:金融市場における株式・債券・為替・金利の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:金利・債券価格・株式・為替などの市場は相互に影響し得るが、相場の方向は単一の要因だけで断定できるものではない。
- 2:金利が変動した場合、株式・為替など他の市場の相場の方向は、金利の動きという単一の要因だけで確実に予測することができる。
- 3:株式・債券・為替・金利の各市場は互いに独立して動いており、一つの市場の変動が他の市場に影響を与えることはない。
【第1問:正解と解説】
正解:1
金利・債券価格・株式・為替等の市場は相互に影響し得る関係にある。ただし、市場は多くの要因を同時に織り込んで動くため、相場の方向を単一の要因だけで断定することはできない。この2点をあわせて理解することが、マーケット環境を見るうえでの基本である。
・1
適切。市場が相互に影響し得ることと、単一要因で相場方向を断定しないことの両方を正しく述べている。
・2
不適切。金利は重要な要因の一つだが、他の市場の相場の方向が金利という単一の要因だけで確実に予測できるわけではない。
・3
不適切。株式・債券・為替・金利の各市場は互いに独立しているのではなく、相互に影響し得る関係にある。
間違いやすい点
「市場は相互に影響する」という知識を、「だから一つの要因で方向を予測できる」と短絡させる誤り。相互に影響し得ることと、単一要因で断定できないことは、セットで理解する。
重要度:B 論点:預貯金
問2:普通預金と定期預金の基本的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:普通預金は、原則として随時預入れ・払戻しができる。
- 2:定期預金は、一定期間の預入れを前提とせず、普通預金と同じ条件でいつでも払い戻すことを前提とする。
- 3:定期預金は、中途解約しても常に当初の預入条件がそのまま適用される。
【第2問:正解と解説】
正解:1
普通預金は原則として随時預入れ・払戻しができる。定期預金は一定期間預け入れることを前提とし、中途解約時には所定の条件が適用される。
・1
適切。LN-C-009の普通預金の基本定義に一致する。
・2
不適切。定期預金は一定期間預け入れることを前提とする。
・3
不適切。定期預金の中途解約時には所定の条件が適用される。
間違いやすい点
普通預金の流動性と、定期預金の一定期間預入れの前提を逆にしない。
重要度:C 論点:金融類似商品
問3:金融類似商品の位置づけに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:金融類似商品には、抵当証券、金関連商品、信託型商品など、預貯金以外のものも含まれる。
- 2:金融類似商品とは、普通預金と定期預金だけを指す。
- 3:信託型商品は金融類似商品に含まれず、預貯金の一種としてのみ扱われる。
【第3問:正解と解説】
正解:1
金融類似商品には、抵当証券、金関連商品、信託型商品等、預貯金以外のものがある。C02では個別商品の詳細より、その位置づけを区別する。
・1
適切。LN-C-011の定義に一致する。
・2
不適切。金融類似商品は普通預金・定期預金だけに限定されない。
・3
不適切。信託型商品は金融類似商品の例として扱われる。
間違いやすい点
金融類似商品をすべて「預金の種類」と考えない。
重要度:A 論点:投資信託
問4:投資信託の関係者の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:受託会社は、投資信託の運用の指図を行う。
- 2:委託会社が運用の指図を行い、受託会社が信託財産の保管・管理を行い、販売会社が募集・販売等を担う。
- 3:販売会社は、信託財産の保管・管理を行う。
【第4問:正解と解説】
正解:2
投資信託の関係者の役割分担は、委託会社=運用の指図、受託会社=信託財産の保管・管理、販売会社=募集・販売等である。この3者の役割の対応を正確に区別することが基本である。
・1
不適切。運用の指図を行うのは委託会社である。受託会社は信託財産の保管・管理を担う。
・2
適切。委託会社・受託会社・販売会社の役割分担の説明として正しい。
・3
不適切。信託財産の保管・管理を行うのは受託会社である。販売会社は募集・販売等を担う。
間違いやすい点
委託会社と受託会社の役割の取り違えが典型的。「運用の指図=委託会社」「信託財産の保管・管理=受託会社」「募集・販売=販売会社」という対応で整理する。
重要度:A 論点:投資信託
問5:投資信託の収益分配金の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:収益分配金は、その内容にかかわらず、すべて所得税の課税対象となる。
- 2:元本払戻金(特別分配金)は課税対象となり、普通分配金は非課税となる。
- 3:普通分配金は課税対象となり、元本払戻金(特別分配金)は元本の払戻しに相当するため非課税となる。
【第5問:正解と解説】
正解:3
収益分配金のうち、投資家の個別元本を上回る部分等である普通分配金は課税対象となる。一方、元本の払戻しに相当する元本払戻金(特別分配金)は非課税である。「利益の分配=課税、元本の払戻し=非課税」という対応で区別する。
・1
不適切。収益分配金のすべてが課税されるのではなく、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。
・2
不適切。課税・非課税の対応が逆である。課税されるのは普通分配金、非課税は元本払戻金(特別分配金)である。
・3
適切。普通分配金=課税、元本払戻金(特別分配金)=非課税という課税上の違いの説明として正しい。
間違いやすい点
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の課税関係を逆に覚える誤りが典型的。元本払戻金は「自分の元本が戻ってきたもの」だから非課税、と理由とセットで記憶する。

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