宅地建物取引士 税・その他 一問一答 第1問〜第5問|地方税(不動産取得税・固定資産税)

重要度:A 論点:不動産取得税

問1:不動産取得税は誰が課税し、誰が納めるか。相続による取得にも課税されるか。

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不動産の所在する都道府県が、取得者に課税する(普通徴収)。有償・無償を問わず課税されるが、相続・法人の合併・共有物の分割(持分を超えない部分)など形式的な移転には課税されない。贈与・交換には課税される点との対比が頻出。


重要度:A 論点:不動産取得税

問2:不動産取得税の標準税率は何%か。住宅・土地に関する特例はどうなっているか。

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標準税率は4%。ただし、令和9年3月31日までに取得した住宅および土地については3%に軽減される。住宅以外の家屋は4%のままである。土地は住宅用か否かを問わず3%となる点に注意する。


重要度:A 論点:不動産取得税

問3:一定の新築住宅を取得した場合、課税標準から控除される額はいくらか。適用となる床面積の要件は何か。

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一定の新築住宅は、課税標準から1,200万円が控除される。認定長期優良住宅は1,300万円で、この上乗せ特例は令和13年3月31日まで延長されている。令和8年4月1日以後に取得する住宅の床面積要件は原則40㎡以上240㎡以下である。ただし、令和13年3月31日まで、東京都特別区内の一定の特定都市再生緊急整備地域では下限50㎡が維持される。既存住宅の控除額は新築時期に応じ、個人が自己の居住用として取得することなどが必要となる。


重要度:A 論点:不動産取得税

問4:宅地を取得した場合の課税標準の特例はどうなっているか。

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令和9年3月31日までに取得した宅地評価土地の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1とされる。さらに、一定の住宅用土地については、算出された税額から別途減額を受けられる。課税標準を2分の1とする特例と、住宅用土地の税額減額を区別する。


重要度:A 論点:不動産取得税

問5:不動産取得税の免税点(課税標準がこの金額未満なら課税されない)は、土地・家屋についてそれぞれいくらか。

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令和8年4月1日以後の取得に係る免税点は、土地が16万円、家屋のうち建築に係るものが1戸につき66万円、その他の家屋取得が1戸につき34万円である。課税標準となるべき額がこれらの金額に満たない場合は課税されない。旧来の10万円・23万円・12万円は、令和8年3月31日以前の取得に適用された数値である。


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