重要度:B 論点:不動産譲渡所得
問31:一定の居住用財産の譲渡によって生じた譲渡損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、具体的な適用要件の詳細は考慮しないものとする。
- 1:居住用財産の譲渡損失については、いかなる場合も他の所得と通算することはできない
- 2:居住用財産の譲渡損失については、譲渡した年に限り他の所得と通算できるが、翌年以後へ繰り越す制度は設けられていない
- 3:一定の居住用財産の譲渡損失については、他の所得との通算および翌年以後への繰越しに関する特例が設けられている
【第31問:正解と解説】
正解:3
一定のマイホームの譲渡によって生じた損失については、他の所得との通算および翌年以後への繰越しに関する特例が設けられています。具体的な適用要件や期間は本単元では扱いません。
・1
不適切。一定の要件を満たす場合には特例が設けられています。
・2
不適切。翌年以後への繰越しに関する特例も設けられています。
・3
適切。通算と繰越しの双方について特例が設けられています。
間違いやすい点
譲渡損失について一切の救済がないと誤解しやすい。一定の要件のもとで特例がある点を押さえる。
重要度:A 論点:不動産賃貸
問32:消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとし、貸付期間が1か月未満である場合等の例外は考慮しないものとする。
- 1:土地の貸付けは原則として課税取引であり、事業用建物の貸付けは原則として非課税である
- 2:土地の貸付けは原則として非課税であり、事業用建物の貸付けは原則として課税取引である
- 3:土地の貸付け・事業用建物の貸付けは、いずれも原則として非課税である
【第32問:正解と解説】
正解:2
土地の貸付けは原則として消費税非課税です。これに対し、住宅以外の建物等(事業用建物など)の貸付けは原則として消費税の課税取引となります。土地と住宅は非課税、住宅以外の建物等は課税、と対比して押さえてください。
・1
不適切。土地の貸付けと事業用建物の貸付けの取扱いが入れ替わっています。
・2
適切。土地の貸付けは原則非課税、事業用建物の貸付けは原則課税です。
・3
不適切。事業用建物の貸付けは原則として課税取引です。
間違いやすい点
貸付けの対象によって取扱いが分かれる点を見落としやすい。土地・住宅は非課税、住宅以外の建物等は課税と整理する。
重要度:B 論点:土地活用
問33:不動産投資の形態に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1:不動産投資には、現物不動産への直接投資、共同投資、証券化商品等への投資といった形態がある。
- 2:不動産投資は、投資家が土地と建物を単独で直接所有する現物投資だけに限られる。
- 3:証券化商品への投資では、投資家が必ず対象不動産の全部を直接所有する。
【第33問:正解と解説】
正解:1
現物への直接投資、共同投資、証券化商品等の投資形態がある。
・1
適切。LN-E-125に一致する。
・2
不適切。現物以外の形態もある。
・3
不適切。証券化商品投資を直接所有だけと考えない。
間違いやすい点
投資形態の概略だけを区別し、E08の証券化詳細へ広げない。
重要度:B 論点:土地活用
問34:土地信託方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
- 1:土地所有者が自ら資金を調達して建物を建設し、自ら所有・経営する方式である
- 2:土地所有者が土地を信託し、受託者が開発・運用等を行い、その成果を受益者に帰属させる方式である
- 3:土地所有者がテナント等から預かった金銭を建設資金の一部に充て、完成後に賃貸する方式である
【第34問:正解と解説】
正解:2
土地信託方式は、土地所有者が土地を信託し、受託者が開発・運用等を行って、その成果を受益者に帰属させる方式です。土地所有者は受益者として成果を受け取ります。
・1
不適切。これは自己建設方式の説明です。
・2
適切。信託により受託者が開発・運用等を行い、受益者へ成果が帰属します。
・3
不適切。これは建設協力金方式の説明です。
間違いやすい点
受託者と受益者の役割を取り違えやすい。開発・運用を行うのが受託者、成果を受け取るのが受益者である。
重要度:A 論点:土地活用
問35:等価交換方式の基本的な特徴として、最も適切なものはどれか。
- 1:土地所有者が土地の一部等を提供し、開発者が建設した建物の一部等を取得する。
- 2:土地所有者が土地を信託し、受託者が開発・運用等を行う。
- 3:土地所有者が定期借地権を設定するだけで、建物の一部を取得することはない。
【第35問:正解と解説】
正解:1
等価交換方式では土地の一部等と建物の一部等を交換する構造が基本。
・1
適切。LN-E-131に一致する。
・2
不適切。土地信託方式。
・3
不適切。定期借地権方式。
間違いやすい点
単なる土地賃貸と等価交換を混同しない。

コメント