重要度:C 論点:申告制度
問21:国税に関する処分に不服がある場合であっても、その処分について不服を申し立てる制度は設けられていない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
【第21問:正解と解説】
正解:×
国税に関する処分に不服がある場合には、審査請求などの不服申立制度が設けられています。処分に不服があるときに申し立てる手段がないわけではありません。
正しい記述
国税に関する処分に不服がある場合には、審査請求などの不服申立制度が設けられている。
間違いやすい点
不服申立制度の存在そのものを知らないまま、処分は争えないと思い込みやすい。
重要度:B 論点:個人住民税
問22:個人住民税は、原則として、その年1月1日現在の住所地の自治体が、前年の所得を基に課税する。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
【第22問:正解と解説】
正解:○
個人住民税は、原則としてその年1月1日現在の住所地の自治体が、前年の所得を基に課税します。所得税がその年の所得に課されるのに対し、個人住民税が前年の所得を基に課される点が異なります。
間違いやすい点
所得税と同じくその年の所得に課されると誤解しやすい。また年の途中で転居すると課税する自治体が変わると誤解しやすい。
重要度:B 論点:個人住民税
問23:給与所得者の個人住民税の特別徴収は、原則として、その年4月から翌年3月までの間、毎月の給与から差し引かれる方法により行われる。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
【第23問:正解と解説】
正解:×
給与所得者の個人住民税の特別徴収は、原則として6月から翌年5月までの間、毎月の給与から差し引かれる方法により行われます。4月から翌年3月までではありません。
正しい記述
給与所得者の個人住民税の特別徴収は、原則として、6月から翌年5月までの間、毎月の給与から差し引かれる方法により行われる。
間違いやすい点
特別徴収の期間を会計年度(4月から翌年3月まで)と混同しやすい。
重要度:C 論点:個人事業税
問24:個人事業税は、所得税の申告情報等を基に都道府県が税額を計算して賦課するのが基本である。
【第24問:正解と解説】
正解:○
個人事業税は、所得税の申告情報等を基に都道府県が税額を計算して賦課するのが基本である。
間違いやすい点
納税者が個人事業税額を自ら計算して国へ申告納付する税と考えない。

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