重要度:A 論点:都市計画法
問11:都市計画の決定または変更の提案制度に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:提案対象区域の面積は問われず、土地所有者等の過半数の同意があれば提案できる。
- B:提案を受けた行政庁が都市計画の決定・変更をする必要がないと判断した場合、都市計画審議会の意見を聴く必要はない。
- C:原則として0.5ヘクタール以上の一体的な土地の区域について、法令上の基準に適合する素案を作成し、土地所有者等の人数および土地面積の双方で3分の2以上の同意を得る必要がある。
- D:都市計画の提案をすることができるのは、国または地方公共団体だけである。
【第11問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】誤り。原則として0.5ヘクタール以上の一体的な区域が必要であり、同意も単なる過半数では足りない。
・B
【選択肢解説】誤り。決定・変更をする必要がないと判断するときも、都市計画審議会の意見を聴き、提案者に結果と理由を通知する。
・C
【論点】都市計画提案制度。【選択肢解説】正しい。同意要件は、土地所有者等の人数および土地面積の双方について3分の2以上である。条例により対象面積を0.1ヘクタール以上まで引き下げられる場合がある。
・D
【選択肢解説】誤り。土地所有者等のほか、一定の特定非営利活動法人、まちづくり団体、開発事業者等も提案主体となり得る。
重要度:A 論点:都市計画法
問12:開発行為に関する工事の完了手続および工事完了公告前の建築制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:工事が完了しても、開発許可を受けた者から都道府県知事への届出は不要であり、知事による検査も行われない。
- B:開発許可を受けた者は工事完了時に届け出、知事は許可内容への適合を検査して適合していれば検査済証を交付し、工事完了を公告する。公告前の建築等は原則禁止だが、工事用仮設建築物、知事が支障なしと認めた場合、不同意権利者の権利行使などの例外がある。
- C:工事完了公告は、知事による検査を行う前に発せられ、公告後に検査済証が交付される。
- D:工事完了公告前は、都道府県知事が支障なしと認めても建築物を建築することはできない。
【第12問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。完了届、知事による検査、検査済証の交付および完了公告という手続がある(36条)。
・B
【論点】完了検査・公告と公告前の建築制限。【選択肢解説】正しい。公告前の建築制限には、工事用仮設建築物等、知事が支障なしと認めた場合、不同意権利者の権利行使という例外がある(37条)。
・C
【選択肢解説】誤り。知事は検査により適合を確認して検査済証を交付し、その後、工事完了を公告する。
・D
【選択肢解説】誤り。知事が支障なしと認めた場合は、公告前であっても建築等が認められる。
重要度:A 論点:都市計画法
問13:都市計画法上の「開発行為」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:土地の売買契約を締結することは、土地の現況を一切変更しなくても、当然に開発行為となる。
- B:建築物の用途を変更するだけで土地の区画形質を変更しない行為は、常に都市計画法上の開発行為となる。
- C:土地の単なる分筆登記は、現地の区画や形質を変更しなくても、当然に開発行為となる。
- D:開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、単なる土地売買や形式的な分筆だけでは当然には該当しない。
【第13問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。土地売買それ自体は土地の区画形質の変更ではなく、当然に開発行為となるものではない。
・B
【選択肢解説】誤り。用途変更だけで土地の区画形質の変更を伴わない場合は、都市計画法上の開発行為には該当しない。ただし、市街化調整区域では別途43条の用途変更許可が問題となる。
・C
【選択肢解説】誤り。登記上の分筆だけで、現地における区画の変更を伴わないものは当然には開発行為とならない。
・D
【論点】開発行為の定義。【選択肢解説】正しい。建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更であることが必要となる。

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