重要度:B
問1:著作権に関する記述として、適切なものはどれか。
- A:著作権を得るためには、特許庁への出願と登録の手続が必要である
- B:コンピュータプログラムは著作物には該当せず、著作権では保護されない
- C:著作権は、著作物を創作した時点で手続なしに自動的に発生する
- D:作品の背後にあるアイディアそのものも、著作権によって保護される
【第1問:正解と解説】
正解:C
・A
出願と登録が必要なのは特許権などの産業財産権であり、著作権に手続は不要である。
・B
プログラムは著作物として著作権法で保護される。
・C
正解。著作権は創作と同時に発生する(無方式主義)。登録や表示などの手続は権利の発生の要件ではない。
・D
著作権が保護するのは具体的な表現であり、アイディアそのものは保護の対象にならない。
重要度:A
問2:アクセス管理者の承諾を得ずに、退職した会社の元同僚から聞き出したIDとパスワードを使い、その会社のアクセス制御されたシステムへインターネット経由でログインしてデータを閲覧した。この行為が直接該当する法律はどれか。
- A:不正アクセス禁止法
- B:個人情報保護法
- C:不正競争防止法
- D:電子署名法
【第2問:正解と解説】
正解:A
・A
正解。不正アクセス禁止法は、アクセス管理者の承諾なく、他人の識別符号であるIDやパスワードを使用して、アクセス制御された特定電子計算機を利用可能な状態にする行為などを禁止している。
・B
個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者の義務などを定めた法律である。
・C
不正競争防止法は、営業秘密の侵害や誤認を招く表示などの不正な競争を規制する法律である。
・D
電子署名法は、電子署名の法的な効力などについて定めた法律である。
重要度:B
問3:個人情報の取扱いに関する記述として、適切なものはどれか。
- A:取得した個人情報は、利用の目的を定めることなく自由に利用してよい
- B:本人の同意を得ていても、個人情報を第三者へ提供することは一切できない
- C:紙の書類に記録された個人情報は、保護の対象には含まれない
- D:個人情報を取得するときは、利用目的をできる限り特定しなければならない
【第3問:正解と解説】
正解:D
・A
利用目的を特定せずに利用することは認められていない。
・B
本人の同意がある場合など、法に定める条件を満たせば第三者への提供はできる。
・C
個人情報の保護は電子データに限らず、紙の書類など媒体を問わず対象になる。
・D
正解。個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、利用目的をできる限り特定し、原則としてその目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。取得時には、法定の例外を除き、利用目的を本人へ通知又は公表し、本人から書面等で直接取得する場合はあらかじめ明示する。
重要度:B
問4:労働者派遣契約に基づいて派遣労働者が働くとき、派遣労働者に対して業務上の指揮命令を行うのはどれか。
- A:派遣元の事業主
- B:派遣先の事業主
- C:派遣労働者の労働組合
- D:労働基準監督署
【第4問:正解と解説】
正解:B
・A
派遣元企業は、派遣労働者の雇用主として、賃金の支払や労務管理などを行う。一方、派遣先で行う業務の具体的な遂行方法に関する指揮命令は、派遣先企業が行う。
・B
正解。労働者派遣では、派遣労働者は派遣元企業と雇用関係を結ぶが、派遣先企業の指揮命令を受けて業務を行う。
・C
労働組合は労働条件の交渉などを行う団体であり、業務の指揮命令は行わない。
・D
労働基準監督署は、労働関係の法令の遵守を監督する行政機関である。
重要度:B
問5:ソフトウェア開発を委託する請負契約の特徴として、適切なものはどれか。
- A:受託者は仕事の完成の義務を負い、完成した成果物に対して報酬が支払われる
- B:受託者は業務の遂行そのものに対して報酬を受け、仕事の完成の義務は負わない
- C:注文者は、受託者に雇用されている技術者へ直接指揮命令を行うことができる
- D:契約の締結後は、成果物に欠陥が見つかっても受託者は責任を一切負わない
【第5問:正解と解説】
正解:A
・A
正解。請負契約では、請負人が仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う。具体的な支払時期・方法、仕様、開発手順などは契約で定める。注文者が受託者側の技術者へ直接指揮命令する関係ではない。
・B
完成の義務を負わず遂行に対して報酬を受けるのは、準委任契約の特徴である。
・C
注文者が受託者側の技術者へ直接指揮命令することはできない。それが常態化すると偽装請負の問題になる。
・D
引き渡した成果物が契約の内容に適合しない場合、受託者は修補などの責任(契約不適合責任)を負う。

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